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障害年金とは

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テーマ:障害年金

障害年金とは、主として現役世代(20歳~65歳)の方が、病気や怪我によって日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。
年金を請求して受給が決定した場合は、障害の程度が変わらない限り受給できます。

障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金があります。
障害年金は一定の保険料納付要件が設けられていますが、病気や怪我で初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(初診日)に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を請求できます。

障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残った時は障害手当金という一時金を受け取れる場合があります。

そのほか、障害基礎年金は、20歳前に初診日のある病気や怪我によって日常生活や仕事に制限がされる場合も請求できます。



*専門的な内容をお知りになりたい場合はこちら(障害年金研究室)もをご覧ください。

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専門家

藤井啓道(社会保険労務士・行政書士)

藤井法務事務所

社会保険労務士と行政書士の資格を持ち、障害年金等の障害給付に関するすべての手続きを専門として業務を展開。ご依頼いただいたお客さまに寄り添った法務サービスを提供中。

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