【コロナ禍に負けない家計づくり】
円安に加えてガソリン価格の高騰、高止まりも続いていますね。
ガソリン元売りには政府の補助金が投入されていますが
小売価格に好影響を与えている、価格上昇抑制につながっているという
実感が、正直あまりありませんね。
実際問題、米国が原油を産油(シェールガス事業)でサウジアラビアを抜いて
世界一の産油国となった2017年頃までは原油価格は大幅な下落をしていました。
しかしその下落のペースは、小売価格への還元ペースとは異なっていました。
そのようなことがありながら
原油価格の上昇という時はすぐに引き上げるというのは
まだ仕入れ値が安いころの原油在庫があるにも関わらず
値上げは即実行、断行された
という話まであるほどだからです。
まあその真偽をいま言っても始まらないので
車社会で生きるためには
提示された価格を受けるしかない、という
なんとも切ない生活事情というものがありますね。
たとえそのような事情があっても、
今の価格どうにかならんか!?
今回はそのような原油の覇権争いのことではなく、
ガソリン価格そのもの
を見てみようと思います。
すでにご存じの方もいるでしょうけれども
ガソリン価格は本体価格以外にいろんなものが入っている!
とにかく高止まりしているガソリン価格
その内訳ってどうなっているのでしょう!?
それは次の通りです。
・本体価格
・石油税
・ガソリン税(本則税率)
・ガソリン税(暫定税率)
となっています。
このうち
石油税/ガソリン税(本則税率)/ガソリン税(暫定税率)は
それぞれ
2.8円/28.7円/25.1円
と本体価格の状況に関わらず固定されております。
そこで問題に挙げられることは2つあります。
ひとつは、ガソリン税(暫定税率)です。
ガソリン税(暫定税率)というのは、道路整備などに充てられるものとして、
もともと期間限定の税金
だったのですが、
なんだかんだと理由をつけて、なかば勝手に延長されてきた税金部分です。
最近よく言われている「トリガー条項」を発動してくれ!という話は、
このトリガー条項には、暫定税率の部分を停止できる条件が示されているので、
これを適用して25.1円の引き下げに直結させてほしい!
というものです。
ちなみにトリガー条項というのは、
ガソリンの3か月の平均小売価格が1リットル当たり160円を超える
に至った場合は、特例税率の適用を停止する仕組み
というものです。
もう160円なんて超えているのに、なぜ発動しないの!?
というのが問題なのですが、
それは財務省が許さないからです。
これまで徴収できた、かつこれまで延長出来てきた
ということから
そのような便利な税収は死守せねばならない
という感覚でしょうか。
まったくとんでもない話です!
そしてもうひとつ問題となるのは、
消費税の二重課税問題
先の価格構成内訳を見てもらって分かる通り
税金に消費税がかかっているじゃないか!?
というものです。
消費税は、ガソリン価格を構成する、
2つのガソリン税、石油税、本体価格の 総合計に掛かります。
これには、
二重課税ではない!という人からは、
ガソリン税、石油税、のなかには
ガソリンスタンドで働く人の人件費や設備の減価償却費など
一般的にモノを売る会社のコストが含まれている、勘案されているものだから
二重課税ではない!と主張するケースが多いですが、
そもそもこの主張でいうところの費用項目は、
「本体価格」に含まれるべきものであり、
決して2つのガソリン税や石油税に含まれるものではありませんので、
主張の原点そのものが間違っています。
物価のなかに入っている税金にさらに消費税がかかるのは、 明らかに二重課税と言えるでしょう。
これはなにもガソリンに限ったことではなく
たばこやお酒も同じ構図と思います。
二重課税の問題は、消費税そのものの認識から見直しをしなければならないこともあるので、
なかなか即効性はありませんが、
トリガー条項発動による値下げ
というのは、要件が決まっている話なので
総理の一言で早速決めて欲しいと思います。
トリガー条項発動よりも
本来なら暫定税率そのものを廃止すべきなんですけどね。
それをトリガー条項発動でまずは手打ちしよう
という話なのですから、
何とかしてほしいものです。
みなさまはどのように感じますか?
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