相続放棄について
本日、平成29年1月31日に、相続税対策の養子縁組に有効性について注目する判例が出ましたので、ご紹介させていただきます。
最高裁判所は、相続税の節税の動機と養子縁組をする意思が併存できるものであるとしたうえで「専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることができない」として、節税目的の養子縁組がただちに無効であるとは言えないと判断しました。
この件については、高等裁判所では養子縁組を無効としていたのですが、最高裁判所はその判断を覆して、初めての判断を下した形となります。
当センターにはさまざまな相談がある中で、相続税の仕組みなどについて相談がされることもあります。判例は変わったり、法律も変わったりすることがあります。
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