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事例 相続人は妻と亡夫の兄弟!

大野勲

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亡夫Aの兄弟から「亡夫A名義の不動産は先祖代々受け継がれてきた土地であり、お墓も仏壇も全てそこ
にある。先代の相続の時は、一応長男だからAに相続してもらったが、仮に妻Bが不動産を相続し、もし
妻Bに不幸があったら不動産は妻Bの親族に相続されてしまう。」との言があった。
これは非常に難しい問題で、民法では土地・家屋は遺産相続の対象ですが、お墓や仏壇仏具等の祭祀に
ついては遺産ではないので極端な言い方をすれば放置することも可能なのです。
(墓地使用料等が必要な場合などは別途考慮が必要です。)

なので亡夫Aの兄弟から見れば、もし先祖代々の土地を妻Bの親族が相続した場合、通常祭祀は承継し
ないでしょうし、不動産は売却・・・
↓続きはこちら↓
http://www.souzoku-sc.jp/inheritance_case06.html

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大野勲(司法書士)

相続手続サポートセンター広島セブン合同事務所(司法書士事務所)

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