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事例 連絡の取れない相続人を「直接訪問」!

大野勲

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死亡した夫と妻との間には、2名の子がいた。(長男と次男)
しかし、長男はすでに死亡しているため、その子供が相続人となるが、妻も次男も、亡長男の子供に会ったこともないという状況。
被相続人の夫は不動産を所有しており、妻はその不動産に居住。
妻は高齢なため不動産を手放すことは難しいとの状況であり、またお墓や仏壇など祭祀のこともあり放置することは後々問題となる可能性を心配。

預貯金も引き出せない状況であり、生活に支障をきたす。
まずは亡長男Cの子供Dと連絡を取らなければならないが、遠方(関東)のため一向に進展しない可能性もある。
↓続きはこちら↓
http://www.souzoku-sc.jp/inheritance_case05.html

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大野勲(司法書士)

相続手続サポートセンター広島セブン合同事務所(司法書士事務所)

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