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事例「失踪宣告の申し立て」

大野勲

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失踪者Aは遺書を遺し失踪。
警察が現場捜査するも発見できず、現在まで音沙汰なしに7年が経過していた。

問題となったのは、失踪者Aに負債(借金等)があるのか不明な点です。
調べるにしても、法律上死亡していない限り、親族も含め他人が失踪者Aの財産関係を調べることは
容易でありません。

そこで、『失踪宣告』を選択することとなりました。 
失踪宣告を申し立て審判が確定すれば、Aが死亡したものとみなされますので、Aの死亡による相続が
開始します。
その後『相続放棄』の申し立てを行いますが、
↓続きはこちら↓
http://www.souzoku-sc.jp/inheritance_case03.html

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大野勲(司法書士)

相続手続サポートセンター広島セブン合同事務所(司法書士事務所)

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