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コラム
事例 「自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任」
2011年5月27日
不動産の名義変更をするためには、法務局で「登記手続」が必要です。
不動産の登記手続においては、「相続させる」であれば何の問題もなく、母Bが単独(一人)で手続きができたのですが、このケースのように「贈与する」ある場合、母Bは父Cと共同して申請する必要があります。
つまり、父Cを探し出し協力を求めなければならないのです。
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http://www.souzoku-sc.jp/inheritance_case01.html
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