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事例 「自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任」

大野勲

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不動産の名義変更をするためには、法務局で「登記手続」が必要です。
不動産の登記手続においては、「相続させる」であれば何の問題もなく、母Bが単独(一人)で手続きができたのですが、このケースのように「贈与する」ある場合、母Bは父Cと共同して申請する必要があります。
つまり、父Cを探し出し協力を求めなければならないのです。
↓続きはこちら↓
http://www.souzoku-sc.jp/inheritance_case01.html

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大野勲(司法書士)

相続手続サポートセンター広島セブン合同事務所(司法書士事務所)

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