隣接地との境界線についてトラブルになっている。どこに相談すればよいか。
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筆界特定制度とは,土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
● 筆界特定とは,新たに筆界を決めることではなく,実地調査や測量を含む様々な調査を行った上,もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
● 筆界特定制度を活用することによって,公的な判断として筆界を明らかにできるため,隣人同士で裁判をしなくても,筆界をめぐる問題の解決を図ることができます。
【ポイント】
・ 筆界特定制度は,土地の所有権がどこまであるのかを特定するものではありません。
・ 筆界特定の結果に納得することができないときは,後から裁判で争うこともできます。