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雇用調整助成金の再検討お願いの件

増原隆光

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5月24日(日)に雇用調整助成金コラムを記載しましたが、再度で再送信させて頂きます。ホルムズ海峡が再閉鎖でアメリカが覚書に違反より、次回の海峡再開は冬頃まで待たないといけない状況と思っております。①昨年4月と5月と6月の売上高と今年4月と5月と6月の3ケ月間を5%以上売上減少の場合、秋には10%以上減少している可能性は非常に高くなっております。②直近3ケ月分の月次決算書を税理士先生に用意してもらえれば無料相談対応させて頂きます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html
上記は令和8年度の雇用調整助成金(雇調金)のホームページとなっております。
中東情勢のホルムズ海峡閉鎖が3月から開始より5月末で3ケ月経過より、3ケ月間平均で前年同期比と比較して
売上が10%以上減少の場合、雇用保険加入者を休業させたり、教育訓練を受講させた時に受給できます。

6月の下旬頃から該当する場合は助成金申請が可能です。
1・厚生労働省の雇用調整助成金書類の件
https://www.mhlw.go.jp/content/001687331.pdf
上記は今年4月からの雇用調整助成金のガイドブックPDFです。

2・雇調金の重要な資料の件
休業実績一覧表と実施状況申出書と助成額算定書が重要事項となります。ガイドブック82頁と83頁の部分で、助成金対象者は雇用保険加入者のみで雇用保険被保険者番号が記載できない場合、助成金受給できません。
3・雇調金申請での注意事項の件
A:直近3ケ月間で、10%以上減少した場合、助成金申請できる。
B:例えば6月と7月と8月の3ケ月間の売上が前年同期比で10%以上減少している場合、助成金申請できることになりますので、製造業等でナフサや石油の輸入ができないで、工場を週休3日制等に変更して売上減少10%以上は該当致します。
C:休業手当は66%助成されます。
D:通常業務を実施せず、教育訓練としてAI講座受講に変更等の相談対応もさせて頂きます。
相談のご連絡は早めにお願い致します。経営者の方にはじっくりと今後の会社組織づくりに取り組む契機として、この難局を乗り越えて欲しいです。

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増原隆光
専門家

増原隆光(社会保険労務士)

マスター社会保険労務士事務所

労務実務と経営の両面から中小企業を支援。助成金・補助金を活用し、DX化による業務効率化を推進し、労働生産性の向上につなげます。現場経験に基づく実践的な提案力で、企業の持続的成長を伴走サポート

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