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『業務改善助成金について』  …10月からの最低賃金改定に合わせてご検討ください。

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

業務改善助成金は、事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差
が30円以内の中小企業・小規模事業者が生産性向上に資する
設備投資等を行い、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた
場合に、その設備投資等の費用の一部を助成する制度です。
申請期限は令和6年1月31日ですが、予算の関係で期限前に
募集を終了する場合があります。
これまで30円超の差があり対象とならなかった企業が、10
月から地域別最低賃金が改定されることで対象となる場合もあ
り、例年この時期から申請が増えます。
設備投資等をお考えの方は早めにご検討ください。

概要をみておきましょう。

■対象事業場

以下の中小企業・小規模事業者の事業場が対象となります。
(1)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が30円以内
(2)解雇、賃金引き下げ等の事由がないこと

■助成率および助成上限額

1.助成率
申請する事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって以下
の助成率で支給されます。
※(  )内は生産性要件を満たす場合の助成率です。
・870円未満の場合:9/10
・870円以上920円未満の場合:4/5(9/10)
・920円以上の場合:3/4(4/5)

2.助成上限額
事業場内最低賃金の引き上げ額により30円、45円、60円、
90円のコースがあり、コース毎に賃金を引き上げる労働者数
によって30万円から600万円の上限額となります。

◇60円コースの場合の助成上限額
 ※(  )内は事業場規模が30人未満の場合の金額です。
・賃金引上げ人数が1人の場合:60万円(110万円)
・2人から3人の場合:90万円(160万円)
・4人から6人の場合:150万円(190万円)
・7人以上の場合:230万円
・10人以上の場合:300万円(特例事業者が対象)
※以下のいずれかに該当する事業者が特例事業者となります。

(1)申請事業場の事業場内最低賃金が920円未満の事業者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等の直
近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べ
て15%以上減少している事業者
(3)原材料費の高騰などの外的要因により、申請前3か月間
のうち任意の1月の利益率が、前年同期に比べて3%ポイント
以上低下している事業者

■対象となる設備等

生産性向上に資する機械設備、POSレジシステムの導入等の
他、人材育成・教育訓練費や経営コンサルティング経費が対象
となります。
※上記、特例事業者の要件の(2)、(3)に該当する場合は、
以下の経費も対象となります。

・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器
の新規導入
・生産性向上等に資する設備投資等に関連する経費(広告宣伝
費、事務室等の改築費、事務機器や什器備品の購入費など)

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】

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専門家

石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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