財務の役割
「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性労働者
が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休
業を取得させた事業主を支援してくれる助成金です。
令和4年10月1日から産後パパ育休制度の創設や、子が1歳
になるまでの育休を2回に分割して取得することが可能になる
等、育休取得のタイミングが増えたこともあり、男性労働者か
らの育児休業取得の相談も増えているようです。
助成金の活用もあわせた相談対応をご検討ください。
概要をみておきましょう。
■主な支給要件
1.第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
(1)育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を2つ以
上行っていること。
(2)育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直し
に係る規定等を策定し、業務体制の整備をしていること。
(3)雇用保険被保険者として雇用される男性労働者が、子の
出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得する
こと。
※育児休業期間中に所定労働日が4日以上あれば、その他の日
は休日、祝日でも対象となります。
2.第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
(1)第1種の助成金を受給していること。
(2)第1種の申請後から3事業年度以内に、男性労働者の育
児休業取得率が30%以上上昇していること。
(3)育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象と
なる労働者の他に2名以上いること。
■支給額
(1)第1種:20万円(1事業主あたり1回限り)
代替要員を確保した場合は20万円(3人以上の代替要員を確
保した場合は45万円)が加算されます。
(2)第2種
男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇した事業年度に
より次の金額が支給されます。
( )内は生産性要件を満たした場合の金額です。
・1事業年度以内に上昇した場合:60万円(75万円)
・2事業年度以内に上昇した場合:40万円(65万円)
・3事業年度以内に上昇した場合:20万円(35万円)
男性労働者から子供の出産予定や誕生の報告があった場合に、
育児休業の取得を勧めてみてはいかがでしょう。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務
所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
■お問い合わせ先
【 石田雄二税理士事務所 info@kaikeisanbo.com 】