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『受動喫煙防止対策助成金について』

石田雄二

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テーマ:銀行融資・補助金

平成27年6月1日から、職場の受動喫煙防止措置が努力義務
となっていることを受けて、平成28年度も受動喫煙防止措置
を支援する「受動喫煙防止対策助成金」の受付を行っています。

今年度は約8億円の予算が用意されていますが、申請額が予算
に達すると年度の途中でも受付終了となる場合があります。
受動喫煙防止対策をお考えの方は早めにご検討ください。

概要をみておきましょう。

■助成対象事業主
次のすべてに該当する事業主が対象です。
(1)労災保険に加入し、労働保険料の未納がないこと
(2)中小企業事業主であること
 ※小売業の場合は労働者50人以下または資本金5,000
 万円以下の事業主が対象となります。
(3)事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする
   こと

■助成対象措置
次のいずれかの措置が対象です。
(1)一定の要件を満たす喫煙室の設置
(2)一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置・改修
(3)受動喫煙を防止するための換気設備の設置
※(3)の措置は、旅館、料理店または飲食店の事業を営んで
いる中小企業事業主が対象です。例えば、店全体で50席ある
うちの10席の区域を喫煙区域として営業する場合に、その喫
煙区域における受動喫煙を防止するために一定基準以上の換気
量を処理できる換気装置を設置すると、その装置の費用や工費
が助成の対象になります。

■助成対象経費
喫煙室の設置などにかかる経費のうち、機械装置費、設備費、
工費、備品費等が対象です。

■助成金額
対象となる経費の1/2以内で上限は200万円です。
※交付は事業場単位で、1事業場につき1回限りとなります。

■手続の流れ
(1)交付申請書類を労働局に提出し書類審査を受けます。
   (審査期間は概ね1か月です。)
(2)交付決定の通知後に工事の発注・施工を行ないます。
(3)工事完了後に工事費用を支払います。
(4)報告書類を労働局に提出して助成金を受け取ります。

詳しくは厚生労働省のパンフレットをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000127753.pdf

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石田雄二
専門家

石田雄二(税理士)

石田雄二税理士事務所

単に安いだけでなく、創業後の会社の管理体制構築までサポートします。また、税理士だけでなく、社労士も在籍しているため、助成金の獲得支援を強みとしている点も好評です。

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