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一般社団法人は、登記のみで設立することができます(一般社団法22)。
社員が最低二人以上で設立が可能であり、社員となる資格には制限は無く、
誰でも社員になることができます。
また、株式会社と異なり資本制度を持たないことから、資本金の払込みを要せず、
設立に際して金銭の拠出も必要としません。財産的基盤強化に資する趣旨で、
基金制度が設けられていますが、任意の資金調達制度であるため強制されることは
ありません(一般社団法131)。
そして、一般社団法人の最大の特徴は、持分が無い、つまりオーナーのいない法人
だということです。株式会社制度が、株主を通じた法人所有財産の間接支配という
性格を帯びているのに対して、一般社団法人の所有する財産は、構成員たる社員の
所有に属するわけではありません。
その意味で、一般社団法人では、社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利
を与える旨の定款の定めは無効とされています(一般社団法11②)。
(このように、剰余金の分配を目的としない個性を非営利と言いますが、だからといって、
決して金儲けをしてはならないという意味ではありません。)
しかし実は、法の趣旨に反して、一般社団法人に蓄積した内部留保は、
最終的に社員に引き渡すことが可能です。解散により残余財産を誰に帰属させるかは、
定款において定めることができますが、定款に定めがなければ、社員総会で決議します。
この場合には、社員に残余財産を引き渡す決議も認められるので、仮に節税目的で設立
した一般社団法人が蓄積した財産も、最終的には取り戻すことが可能というわけです。