「こんなにある!使い勝手のよい助成金・給付金活用術セミナー」【広島商工会議所様 主催】開催の御礼
新年おめでとうございます。
本年も、アーチ広島社会保険労務士法人、株式会社経営労務ブレイン、遠地経営労務法務事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます。
年が明けて、日本株価は上昇傾向にありますが、わが国経済は、まだまだ足踏み状態にあり、中小企業者等の業況や資金繰りは、改善しつつあるものの依然厳しい折から、金融庁は、平成23年3月末に期限を迎える「中小企業金融円滑化法」を1年間延長することとしました。
1.これまでの取組み
いわゆる「リーマン・ショック」以降、金融の円滑化を図るため、中小企業金融円滑化法をはじめとする種々の施策を実施。
2.今後の対応
◎中小企業者等の業況や資金繰りは、改善しつつあるものの、依然厳しい。こうした中、先行きの不透明感から、今後、一定の貸付条件の変更等への需要があると考えられる。
一方で、貸付条件の変更等に際しては、金融規律も考慮し、実効性ある経営再建計画を策定・実行することが重要。
◎このため、中小企業金融円滑化法を機に、以下の流れを定着させることが必要。
金融機関が、貸付条件の変更等を行っている間に、コンサルティング機能を十分に発揮することで、中小企業者の経営改善が着実に図られ、中小企業者の返済能力の改善等につながる。
◎中小企業金融円滑化法を1年間延長するとともに、あわせて以下のような施策を講じ、同法の期限後も、金融機関による金融仲介機能が適切に発揮される環境の整備を目指すとともに、引き続き中小企業の資金繰りに万全を期す。
(ア)中小企業金融円滑化法の1年延長
(イ)金融機関による開示・報告内容の見直し
金融機関による開示・報告資料の大幅な簡素化
(開示・報告に係る事務負担の軽減)
(ウ)金融機関によるコンサルティング機能の発揮の促進
・金融機関がコンサルティング機能(経営相談・指導等、事業再生等)の発揮に際し、果たすべき役割を具体化する方向で監督指針を改定
・法の実施状況に関する検査の一巡後、通常の検査において「金融円滑化編」に基づく検査(コンサルティング機能の発揮状況等)を実施
(エ)その他
・中小企業金融に関する実態把握、金融機関に対する金融円滑化の要請の継続
・改正金融機能強化法の活用の検討促進
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[金融庁]
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20101214-1.html
この期限延長によって、少しでも企業が救われ、また、社会保険労務士としては、雇用の安定につながる事を切に願います。