「こんなにある!使い勝手のよい助成金・給付金活用術セミナー」【広島商工会議所様 主催】開催の御礼
新卒者の就職環境は、大変厳しい状況になっています。
意欲・能力があるにもかかわらず、厳しい就職環境の時期に当たったため、在学中に就職が決まらず就職浪人する既卒者が数多い中、こうした人たちに新卒採用の門戸を閉ざすことは、企業にとっても大きな損失です。
このため、雇用対策法第7条および第9条に基づき、厚生労働大臣が定めた「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」に、新卒採用に当たって、少なくとも卒業後3年間は応募できるようにすることなどが追加されました。
■改正のポイント1
新卒者の採用枠に、学校等を卒業後少なくとも3年間は応募できるようにすることが追加されました。
■改正のポイント2
若者がジョブ・カード制度を活用して職業能力の開発・向上を図る場合に、安定した職業に就く機会を提供することが追加されました。
■改正のポイント3
若者が職業能力の開発・向上についての目標を定めるために、本人の希望に応じて必要な情報提供や相談機会の確保などを行うこと、またその際に、職業能力評価基準等を活用することが追加されました。
若手人材の就労意欲を損なわない社会にしていきたいものです。
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000wgq1.html