職員のつぶやき「登記申請の本人確認について」
こんにちは。事務職員の小川です。
お盆休みも終わり、今日から仕事という方も多いのではないでしょうか。
さて、今回は会社の資本金についてご紹介します。
昔は、資本金が1000万円以上でなければ、
株式会社の設立はできませんでしたが、
現在は、最低資本金制度が廃止されたため、
資本金が1円からでも株式会社の設立が可能となりました。
しかし、資本金が1円だとさびしいなと思われる経営者も多いでしょう。
そこで「物」による出資も検討されてはいかがでしょうか?
資本金というと、「お金」を準備しなければならないと思いがちですが、
「お金」以外の「物」であっても構いません。
「物」というのは、例えば、車、機械、コンピューターソフトウェアなどです。
このように、お金以外の「物」による出資を「現物出資」といいます。
現物出資財産の価額の総額が500万円を超える場合は、
裁判所が選任した検査役の調査が必要となり、
手続きが非常に煩雑となりますが、
500万円以下の財産であれば、検査役の調査を省略することができます。
少ない「お金」しか手元になくても、
現物出資を利用すれば、ある程度の資本金とすることが可能です。
これから会社の設立をご検討されている方や、増資をご検討されている方は、
現物出資という方法も選択肢の一つにされても良いかもしれませんね。
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