職員のつぶやき「役員任期切れの登記懈怠で、過料納付!」
事務職員の柳原です。
先日最高裁で、非嫡出子の法定相続分が嫡出子の2分の1とされている民法の規定について、
憲法に違反するかが争われた家事審判の弁論が大法廷で行われました。
最終的な判断は秋になる見通しですが、
判例の変更ができる「大法廷」で審理されたことにより、
従来の合憲判断が覆され、違憲判断がなされるとの見方が強まっています。
もし違憲判断がなされた場合、すでに現在の規定に従って法定相続分で分けた事例は
どのような扱いになるのかも含めて注目されます。
非嫡出子とは法的な婚姻関係のない男女の間に生まれた子のことをいいます。
法定相続分は配偶者が2分の1、残りの2分の1を子が等分することになっていますが、
非嫡出子は嫡出子の半分とされています。
たとえば被相続人Aの法定相続人が、配偶者B、嫡出子C及びD、
非嫡出子Eの4人の場合、法定相続分は次のとおりとなります。
B 10分の5
C 10分の2
D 10分の2
E 10分の1
これが嫡出子と非嫡出子の相続分が同じということになると、
法定相続分は次のとおりです。
B 6分の3
C 6分の1
D 6分の1
E 6分の1
親が生きている間は子に対する権利・義務は嫡出子と非嫡出子で変わりはありません。
また同様に、子の親に対する権利・義務も嫡出子と非嫡出子で変わりはありません。
しかし親の死後、法定相続分は非嫡出子は嫡出子の半分であるとされているのは
不合理といえば不合理にも思われます。
今回争われている民法の規定が、理由のない差別なのか、
家族制度・婚姻制度を守るための合理的な区別なのか、皆さんはどうお考えでしょうか。
残された遺族にもめ事を起こさないためにも、遺言を残すことは大切です。
また、遺産の分割のみについてではなく、
自分の家族への思いを残しておくというのも大切です。
当事務所は遺言の相談も承っております。お気軽にご相談下さい。
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