- お電話での
お問い合わせ - 082-846-5555
コラム
職員のつぶやき「不動産の権利証について」
2013年6月3日
事務職員の柳原です。
不動産をお持ちの方は登記済証、登記識別情報通知等の
いわゆる権利証と呼ばれる書類をお持ちのことと思いますが、
きちんと管理されているでしょうか。
この権利証を紛失すると
不動産の売買手続きや担保設定手続きに余分な手間がかかってしまうので、
大切に管理して下さい。
不動産を購入した場合、新しい所有者に法務局発行のいわゆる権利証が交付されます。
そして不動産の所有者が不動産を売却する際や担保を設定する際には、
この権利証を法務局に提出しなければなりません。
申請された登記が他人のなりすましではなく、
真実の所有者が申請してきているということを法務局が確認する資料は、
提出された登記の申請書類しかありません。
だから真実の所有者が申請していることを確認するために、
この本人しか持っていない権利証と、
本人しか持っていない実印で押印した委任状および印鑑証明書を添付して申請するのです。
権利証はこのように真実の所有者であることの確認書類なのです。
ではこの権利証を紛失したらどうなるのでしょうか。
権利証を紛失しても、不動産の所有権までなくなるわけではありません。
権利証はあくまでも真実の所有者であることの確認書類にすぎないからです。
ただ、次の登記の際に、真実の所有者であることの確認書類がないということになりますので、
これに代わる情報が必要になります。
具体的には、司法書士が所有者と直接面談するなどの方法により
登記名義人本人であることを確認し、
本人確認情報を作成して法務局に申請するなどの手続きが必要になりますので、
権利証は大切に保管して下さい。
(以下はすべて外部サイトへのリンクです。)
▼橋口司法書士事務所
http://www.shihou-hashiguchi.com/
▼橋口司法書士事務所Facebookページ ぜひ「いいね!」をお願いします。
http://www.facebook.com/hashiguchi0825117000
関連するコラム
- 職員のつぶやき「自宅の任意売却をする前に検討すべきこと」 2013-03-29
- 職員のつぶやき「登記申請の本人確認について」 2013-02-26
- 職員のつぶやき「きらり葬・きらりのお墓をはじめました。」 2013-02-18
- 職員のつぶやき「『終活』をうまくやり遂げるコツ」 2013-04-08
- 職員のつぶやき「役員任期切れの登記懈怠で、過料納付!」 2013-05-17
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
橋口貴志プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
橋口貴志のソーシャルメディア