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職員のつぶやき「不動産の住所変更登記について」

橋口貴志

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テーマ:橋口司法書士事務所 職員のつぶやき

事務職員の柳原です。
この春に引っ越しをされた方も多いと思いますが、
不動産を所有されている皆さんは所有不動産の住所変更登記はなさっているでしょうか。
引っ越ししたのに登記をされていない方は当事務所へぜひご依頼下さい。

不動産を取得するときは住民票を提出して、その住所が所有者の住所として登記されるのですが、
その後引っ越しして住所が変わったり、結婚して名前が変わったりすることはよくあります。
そんな場合に新住所の住民票や戸籍を提出して
登記上の所有者の住所変更登記や氏名変更登記をするのですが、
この変更登記はいつまでにしなければならないとの法律上の期限はありません。

ただ、この変更登記をしなければならない場合があります。
それは不動産を売却したり、新しく融資を受けて抵当権を設定したり、
住宅ローンを払い終わって抵当権を抹消するときなどです。

単に住宅ローンを完済したので抵当権を抹消するだけなど、
急がない場合は大きな問題はありませんが、
不動産を売却する場合や新たに融資を受ける場合などは、
決済するための準備に日数がかかると所有権移転登記や抵当権設定登記ができず、
相手方に迷惑をかけてしまうことになってしまいます。
場合によっては売却や融資のチャンスを逃すことにもなりかねません。
近々不動産の売却や担保設定をお考えの方は書類を早めにご準備しておくことをお勧めいたします。

住所氏名の変更登記に必要な書類につきましては以下のページをご覧下さい。
(外部サイトへのリンクです。)
http://www.shihou-hashiguchi.com/fudousan3a#a8

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