職員のつぶやき「役員任期切れの登記懈怠で、過料納付!」
事務職員の柳原です。
今回は司法書士による依頼者の本人確認について書かせていただきます。
司法書士は「司法書士法第2条」により
「公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」と定められ、
そのため当然に依頼者の本人確認及び意思確認をする義務があります。
また、この司法書士法上の職責とは別に
「犯罪収益移転防止法」によって司法書士も特定事業者とされ、
大きな金額が動くことの多い不動産の売買や
会社設立登記などの司法書士業務の一部(特定業務)については、
犯罪収益移転防止法によっても本人確認が義務付けられています。
これらは本人に成りすまして登記申請を行うことや
いわゆるマネーロンダリングを防止するためのものです。
当事務所は数多くのお客様から登記申請の依頼をいただいております。
その際、上記法律上の義務により、
依頼者様やその相手方、不動産の売買なら売主様・買主様、
抵当権設定や抹消なら不動産所有者様・金融機関様双方に
本人確認及び登記申請の意思確認をさせていただいております。
ただ、例えば不動産所有者様から抵当権抹消のご依頼を受け、
抵当権者である金融機関の担当者様に確認させていただくと、
「抵当権抹消用の書類を発行しているのだから、
このような確認は必要ないのではないか」と疑問に思われる方もおられます。
上記の職責や「偽造された書類が持ち込まれることも理論上は
ありますから」とお伝えすると、みなさん納得していただけるのですが、
確かに実務の上では手間がかかって面倒です。
しかし、だからといって職責を疎かにするわけにはいきません。
当事務所では、当たり前の事でも疎かにせず、
確実に対応させていただいておりますのでご安心してご依頼ください。