職員のつぶやき「自宅の任意売却をする前に検討すべきこと」
橋口司法書士事務所 事務職員の岡田です。
今後、マイベストプロ広島の当事務所のページや当事務所ホームページから、
業務の体験談を情報発信いたします。
私がトップバッターです!よろしくお願いします。
当事務所では、数多くの不動産の相続登記をご依頼いただいております。
そのご依頼の中には、亡くなられた不動産の所有者が、日本に在留していた
外国人の場合もあります。
不動産の相続登記の申請には、亡くなられた方の住所を証明する書類を
法務局へ提出しなければいけないのですが、亡くなられた不動産の所有者が
日本に在留していた外国人の場合は、この証明する書類を取得する手続きが
結構大変なのです。
亡くなられた外国人の方の住所を証明する書類として、
平成24年7月9日以降に亡くなられた場合は「住民票」なのですが、
それ以前に亡くなられた場合は「外国人登録原票」という書類が必要です。
この「外国人登録原票」を取得するためには、「法務省入国管理局出入国管理
情報官室出入国情報開示係」から取りよせないといけません。
これまでは、各市町村役場で「外国人登録原票」を取得できたのですが、
平成24年7月9日以降は、外国人住民の方にも日本人と同じような
住民票が作成されることとなったために、このような状況となっております。
私が、電話で法務省入国管理局の担当部署に問い合わせをしたところ、
「発行までに1ヶ月から1ヶ月半ほどかかります。」と言われました。
もっとスムーズに、これまでどおり各市町村役場で発行していただけるように
なるといいですね。
なお、外国人の住民票に関して詳しくは、以下のサイトをご参照ください。
(外部サイトへのリンクです。)
「外国人住民に係る住民基本台帳について」(総務省のサイト)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
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