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米国の食品医薬品局(FDA)は2025年1月15日、合成着色料の「赤色3号(E127)」を食品や飲料および経口医薬品に使用することを禁止すると発表しました。
その理由は、赤色3号(E127)のエリスロシン(Erythrosine)が動物実験で甲状腺に良性または悪性の腫瘍を引き起こすおそれがあるためだそうです。
確かに、米国のペンシルバニア大学によるラット実験(Toxicol Appl Pharmacol, 1990, 103(3), 549-556)で、慢性的なエリスロシンの摂取は甲状腺刺激ホルモン(TSH)による甲状腺への慢性刺激によって甲状腺腫瘍の形成を促進する可能性を報告しています。
赤色3号は写真に示すような主に焼き菓子・生菓子・ゼリー・ケーキ・かまぼこ・漬物・缶詰・アイスクリームなどに鮮やかな桃色~赤色をつけるのに使われます。
日本では赤色3号の使用が許可されていますが、EUでは赤色3号は加工チェリー(カクテルチェリー)以外の食品への使用は禁止されています。
インドの毒物学&薬理学研究所による総説(Chemosphere, 2024, 364)では、赤色3号のエリスロシン、黄色5号のタートラジン、黄色6号のサンセット・イエロー、青色1号のブリリアント・ブルー、青色2号のインジゴ・カルミン、赤色40号のアルーラ・レッドの6種類の合成着色料は活性酸素の生成を増加させて酸化ストレスによる神経細胞の損傷など、脳神経機能に重大な悪影響を与えるおそれがあることを指摘しています。
たとえば、赤色の合成着色料について、赤色1号は発がん性などで日本でも使用禁止、赤色2号は日本では使用が許可されていますが欧米の一部の国では発がん性や蕁麻疹などで使用が禁止、赤色4号は日本でも発がん性などで使用禁止、赤色5号も日本でも発がん性などで使用禁止などといった具合で、多くの合成着色料は見た目をきれいに見せるためのもので、健康面ではあまり好ましいものではありません。
一方、クチナシ、ベニバナ、ウコンなどの天然着色料は健康被害を引き起こす可能性はほとんどないので比較的安全ですが、多くの合成着色料は摂り続けた場合に健康上の問題を引き起こすおそれがあるので、添加物として合成着色料を使用した食品や飲料および化粧品はできるだけ避けるようにしたほうが無難です。
これからは、見た目がきれいな色の食品や飲料を購入する際、ラベルの原材料名の表示欄をチェックするようにしたら、いかがでしょうか?



