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4月1日以降に廃車したら自動車税はどうなる?乗用車と軽自動車の「返金」の落とし穴をプロが徹底解説

古田昌也

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テーマ:コラムはじめました。

【岐阜の廃車・事故相談】

4月2日以降に廃車したら自動車税はどうなる?乗用車と軽自動車

こんにちは。岐阜県岐阜市雪見町、県道205号・長良橋通り沿いの鮮やかな「ターコイズブルーの看板」が目印の事故修理専門工場「フルタ自動車鈑金」代表の古田昌也です。

2026年も5月に入り、ゴールデンウィークの喧騒が落ち着いた頃、皆様のご自宅に「あの封筒」が届いているのではないでしょうか。そうです、「自動車税の納税通知書」です。

毎年この時期になると、多くのお客様から切実なご相談をいただきます。
特に心苦しいのが、「タイミング悪く、4月に入ってすぐに事故や故障に遭ってしまい、車を廃車(抹消登録)することになった」というケースです。

「4月1日に事故をして、もう車はこの世にないのに、1年分の税金を払わなきゃいけないの?」
「軽自動車と普通車で、返金ルールが違うって本当?」

愛車を事故で失ったショックに追い打ちをかけるような税金の通知。パニックになりそうなお気持ち、岐阜の「くるまの総合病院」として痛いほどよく分かります。家族の思い出が詰まった車を不意に失う悲しみは、お金の問題だけではありませんよね。

今回は、4月1日以降に廃車手続きをした場合の自動車税の取り扱いと、知っておかないと損をする「返金(還付)」の仕組み、そしてフルタ自動車鈑金が提供する「お客様の心とお財布を守るトータルサポート」について徹底解説します。

1. 運命の分かれ道は「4月1日」!なぜ4月2日の廃車でも通

自動車税(種別割)には、非常に厳格な「賦課期日(ふかきじつ)」というルールがあります。
ルール
毎年「4月1日時点」での車検証上の所有者(または使用者)に対して、その年度の1年分の税金が課せられる。

つまり、4月1日の23時59分の時点で車を所有していれば、たとえその数時間後の「4月2日」に事故を起こして車が全損し、廃車手続きをしたとしても、法律上は「1年分の納税通知書」があなたの元に届いてしまうのです。

「4月2日からは一度も公道を走っていないのに!」という理不尽さを感じるかもしれませんが、これが現在の税制の仕組みです。まずは、通知が届いたら「無視」せず、中身を確認することが大切です。

2. 【乗用車(普通車)】の場合払いすぎた税金は月割り返金

普通乗用車(白いナンバーの車)の場合、4月2日以降に廃車(永久抹消または一時抹消)手続きを完了させれば、払いすぎた税金が月割りで返還される「還付(かんぷ)」の制度があります。

返金の仕組み(例)
もし4月中に廃車手続きが完了した場合
5月〜翌年3月までの「11ヶ月分」の税金が、後日、県税事務所から還付金として戻ってきます。

注意点
還付を受けるためには、まず一度、届いた通知書で「1年分を全額納める」必要があります(※自治体によっては未納のまま廃車手続き後の差額分だけを納める相談ができる場合もありますが、基本は全額納付後の還付です)。
また、地方税の滞納がある場合は、還付金がその滞納分に充当されてしまうこともあります。

3. 【軽自動車】の場合:1円も戻ってこない!?驚き

ここが最も注意が必要なポイントです。岐阜県内でも非常に利用者の多い「軽自動車(黄色いナンバー)」には、普通車のような「月割り還付制度」が存在しません。

軽自動車税の残酷なルール
軽自動車税は「年額」で定められており、4月1日に所有していれば、4月2日に廃車しようが、5月に廃車しようが、その1年分(10,800円等)を全額支払わなければならず、1円も返金されません。

「たった1日の違いで1万円以上の損!?」と思われるかもしれませんが、軽自動車税は市町村税であり、普通車の自動車税(県税)とは法律が異なるため、このような差が生まれてしまうのです。

4. 乗用車 vs 軽自動車「廃車と税金」比較まとめ


項目 普通乗用車(白ナンバー) 軽自動車(黄ナンバー)
  納税の義務   4/1時点の所有者にあり 4/1時点の所有者にあり
廃車後の返金(還付) あり(月割り計算) なし(払い損になる)
返金のタイミング 手続き後、約1〜2ヶ月後 制度自体がない
手続き場所 運輸支局(岐阜市日置江) 軽自動車検査協会(羽島市福寿町)


5. 事故・故障で廃車を考えたら、まずフルタ自動車鈑金へ!

「事故でボロボロの車、税金のこともあるし早くなんとかしたい」
「廃車手続きなんて、どこに行けばいいのか、何を揃えればいいのか分からない」

そんなパニック状態の時こそ、岐阜の「くるまの総合病院」であるフルタ自動車鈑金にお任せください。私たちは単なる修理工場ではありません。お客様が直面している「税金」や「保険」、「手続き」のストレスを最小限に抑える、「顧客起点思考」のプロフェッショナル集団です。

【集合天才】によるワンストップ解決
当店には、事故車両の価値を正確に判断する鈑金職人と、抹消登録などの複雑な書類手続きに精通したスタッフ、そして自動車保険のアドバイスができる「かかりつけ医」のような担当者が揃っています。この「集合天才」のチームワークで、以下のサポートをスピーディーに行います。

1. 損をしないタイミングの助言
事故車の状態を見て、「直して乗るべきか」「廃車にして還付を受けるべきか」をお客様の利益を最優先にシミュレーションします。

2. 面倒な書類手続きの代行
運輸支局や協会へ行く手間をすべて引き受けます。還付金が確実にお客様の手元に届くよう、正確に抹消手続きを完了させます。

3. 事故車の高価買取・引き取り
「廃車にするしかない」と言われた事故車でも、部品としての価値やリサイクル価値を見出し、少しでもお客様の手元にお金が残るよう最大限の努力をいたします。

6. 岐阜市雪見町の「本社」と、アクセスの良い「織田塚店」


事故や故障は、いつ、どこで起きるか分かりません。だからこそ、私たちは岐阜市内の2拠点で万全のバックアップ体制を整えています。

長良橋通り沿い、鮮やかなターコイズブルーの看板が目印の「本社(雪見店)」、そして各務原方面からもアクセスの良い「織田塚店」。どちらの店舗でも、お客様の不安に寄り添い、一番損をさせない解決策をご提案いたします。

不運な事故で車を失い、税金の通知に頭を抱えているなら、どうか一人で悩まないでください。
「4月2日以降に事故をしたんだけど、税金どうすればいい?」というお電話一本からで構いません。

プロの確かな知識と、お客様を想う「理念経営」の心で、あなたのカーライフのピンチを必ずチャンスに変えてみせます。ピカピカに清掃された「無料代車」も完備して、皆様のご相談をスタッフ一同、心よりお待ちしております!

■お問い合わせ・店舗情報
フルタ自動車鈑金(特定整備認証工場・CDR認定テクニシャン在籍)
代表:古田 昌也

【本社(雪見店)】
〒500-8136 岐阜県岐阜市雪見町1-5-17
(長良橋通り「雪見町」交差点すぐ。ターコイズブルーの看板が目印!)
【織田塚店】
※各務原市・羽島郡・瑞穂市方面からもアクセス良好!
電話番号:058-246-1551 (※総合受付)
営業時間:9:00〜18:00
定休日:日曜・祝日

「マイベストプロを見た」「事故で廃車にするか迷っている」とお気軽にお電話ください。

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古田昌也
専門家

古田昌也(整備士)

フルタ自動車鈑金 雪見店

高い技術で鈑金塗装修理を行うだけではなく、お客様の立場にたったサービスの提供を追及。職人気質な業界にサービス精神を取り入れ、お客様の役に立ちたいと考えている

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