雪によるスリップ事故で保険は使えるの?
こんにちは 岐阜市の自動車キズ・へこみ・板金塗装修理専門工場
青いカンバンが特徴的な フルタ自動車鈑金 (古田板金) 古田昌也 です。
もしも、万が一「車が修復不可能なまでに損害を受けてしまった場合」「車が盗難に遭って発見できない場合」「修理費が契約時に設定した車両保険の保険価額以上になってしまった場合」、自動車保険では、この3つのケースをおもに「全損」と呼びます。全損時に、新しく車を購入したり、車を修理したりしたときは、車両保険の補償上限の保険金を受け取ることができます。自動車保険における「全損」は一般的なイメージと異なることも多いようです。どんなケースが全損として扱われるのか、全損時にいくら保険金が支払われるのかを解説していきます。
自動車保険で「全損」として扱われるケース
自動車事故に遭ったときに「全損」というと、車の骨格部分が大きく折れ曲がるなど修理が困難な場合や、エンジン部分の損傷がひどく修復が不可能な場合をイメージする人が多いでしょう。自動車保険では、そのほかにふたつのケースが全損として設定されています。自動車保険における全損とは以下の3つです。
●車が修復不可能なまでに損害を受けてしまった場合
●車が盗難に遭って発見できない場合
●修理費が車両保険の保険価額以上になってしまった場合
このうちしっかりと理解しておきたいのは、「修理費が車両保険の保険価額以上になってしまった場合」。通常、車両保険に加入すると、契約時に時価額を基に保険価額(補償の上限金額)を設定します。この保険価額を修理費が超えてしまうと全損扱いになるということです。
例えば、事故による修理費用が50万円となった場合、その車の保険価額が30万円であれば、修理可能な状態であっても全損として扱われるのです。ちなみに、修理費が契約時に設定した車両保険の保険金未満になる場合を「分損」と呼びます。
全損時に受け取れる保険金は契約時に決めた保険価額
全損事故として認定された場合、原則として車両保険の保険価額(補償上限)がそのまま支払われます。たとえ新しい車の購入費用や修理費用が200万円だったとしても、設定した保険価額が100万円であれば、保険金を100万円しか受け取ることはできません。失ってしまった車を補うためにかかった費用や、修理にかかった費用がすべて補償されるわけではないので注意しましょう。
車両保険の保険価額はどうやって決まるの?
契約時に設定する車両保険の保険価額は、各保険会社が設定した車両の時価額、再調達価額が基になっているのが一般的です。時価額の妥当性を確認したい場合は、有限会社オートガイド社が毎月発行している「オートガイド自動車価格月報(通称:「レッドブック」)」をチェックしてみましょう。