住まいの相談会同時開催
相続した空家をどのように活用するか? 売却した場合の税金は?気になりますよね。
2023年度、税制改正の空家住宅。
売却時の譲渡所得3,000万円特別控除、特例の見直しと延長について。
相続等により取得した空家住宅(1981年5月31日以前に建築された建物・相続開始直前に被相続人以外に居住していた人がおらず、相続開始後も空家の状態の住まい)を売却時の譲渡所得の金額から最大3,000万円の控除ができることを知っていました?
今までの条件を一部見直ししたうえで、適用期間が2027年12月31日まで、4年間延長されます。但し、相続開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡が条件です。
改正前は譲渡前に(売り渡す契約前までに)売主様が空家住宅を耐震工事か、または建物解体更地をする必要がありましたが、今回の改正で緩和され、売買契約等に基づいて譲渡後(売買契約後)の一定期間(譲渡年の翌年2月15日までに、耐震工事の実施又は、家屋の解体除去)内に行った場合でも適用の対象となり、現状での売買契約、譲り渡しが可能になりました。
そのほかの改正点で注意が必要なのは、空家を相続のた人数が3名以上である場合、特別控除額が1人につき最大3,000万円から最大2,000万円に減額されました。
空家住宅を相続した場合、特別控除を上手く活用して、空家住宅をどの様に活用するか、一緒に考えましょう。
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