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◆新年度◆社員が入社する時に必要な労働条件の明示と労働契約の締結

西田圭子

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テーマ:労働環境

新年度になりました。
今年は4月1日、2日が土日のため
4月3日が新入社員の入社式という会社も多いのではないでしょうか。

今回は、新入社員はもちろん
社員が入社するときに結ぶ労働契約についてお伝えします。


【労働契約の締結】
入社に際し、まず最初は労働契約を締結します。
労働契約の内容について会社と社員の双方が合意することで
労使関係が成立します。
それによって、社員には「労務の提供」の義務が発生し
会社にはその労務に対する「賃金の支払い」義務が発生します。
労使はあくまでも対等な立場です。
労働契約書を締結する場合も
書面に記載されている内容が働くうえでのベースとなりますので
契約内容に間違いがないかよく確認し、労働契約を締結してください。


【労働条件の明示】
労働契約を締結する際には、
入社する方の労働条件をきちんと明示しなければいけません。
もちろん明示した条件と実態の相違があってはいけませんので
入社前にそれぞれの方の労働条件を整理しておく必要があります。

以下に明示が必要となる項目をあげてみます。

■労働契約の期間
 (正社員のように契約期間がない場合は、期間の定めがない旨を明示)
■有期雇用契約の場合は契約更新の基準
■就業の場所および従事する業務
■始業および終業時間・時間外労働の有無・休憩・休日・休暇
■賃金の決定・計算および支払方法・賃金の締切りおよび支払時期
■昇給に関する事項
■退職に関する事項

これらの項目は「絶対的明示事項」と言って、必ず明示が必要となる項目です。
例えば、昇給がないという場合でも
「昇給がない」ということを明示しなければいけません。

また上記のうち、「昇給に関する事項」以外の項目は
書面の交付による明示が必要です。
「労働条件通知書」を作成し、内容の説明とともに交付しましょう。

それ以外にも、会社に定めがある場合に明示が必要な事項もあります。
これらを「相対的明示事項」と言い、以下がその項目になります。

■退職手当に関する事項
■賞与等臨時に支払われる賃金
■労働者に負担させる費用(食費や作業用品など)に関する事項
■安全及び衛生に関する事項
■職業訓練に関する事項
■災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
■表彰および制裁に関する事項
■休職に関する事項


労働条件の明示と併せて、就業規則や社内規定の説明を行います。
入社時の説明は特に大切です。

よく耳にするのが
「入社の時に聞いていた条件(業務内容や給料など)と違う」
という理由から社員が退職してまうパターン。
働いている社員は話が違うと思っているのですから
その時点で会社への信頼度は下がってしまっています。

きちんと説明しておくことで
最悪の状況を防げることもあるかと思います。
今後、労使双方が信頼関係を築いていくためにも
入社時の説明は丁寧に行うこと
そして当然ながら、お互い誠実な対応を心掛けたいものですね。

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西田圭子
専門家

西田圭子(社会保険労務士)

社会保険労務士事務所 K.コンサルティング

社会保険労務士とキャリアコンサルタント、ダブルライセンスで企業と働く人をサポート。社員の人材教育やキャリア支援で定着率を高め、企業の業績アップに貢献します。人材派遣会社の経験から労働者派遣業にも精通。

西田圭子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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