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西田圭子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

いよいよ中小企業でも適用!月60時間を超えた時間外労働の割増率が50%になります

西田圭子

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テーマ:労働法

中小企業に対する猶予措置が終了

大企業ではすでに適用となっていた月60時間超の時間外労働割増率が
2023年4月より中小企業にも適用となります。
大企業での適用が2010年~でしたので
中小企業に関しては、かなりの期間猶予されていました。

月の時間外労働が60時間を超えた場合の割増率が50%以上となり
通常の割増率25%の倍となるのです。

この場合の時間外労働とは
法定労働時間を超えた時間外労働です。
つまり、所定労働時間が8時間未満の企業では
8時間を超えた時間外労働が対象となります。

例えば、就業時間 9:00~17:00(休憩1時間)として
所定労働時間が7時間の企業の場合
最初の1時間の「所定時間外労働」(17:00~18:00までの時間外労働)は
この60時間を計算する際の対象とはなりません。

この点、所定外労働時間にも割増率を適用している企業では注意が必要です。
また、50%以上の割増率ですので
当然それ以上の割増率を設定しても問題はありません。

4月1日以降の時間外労働が対象

ここで考えられる疑問としては
いつからの時間外労働で60時間をカウントするのかという点です。

4月1日からの法定時間外労働に対して、新たな割増率が適用となりますので
賃金支払いが月末締めの会社の場合はわかりやすいかと思います。
4月1日~4月30日の時間外労働について
60時間を超えた部分に50%の割増率を適用すればいいのです。

一方、月途中での賃金締め日を設定している企業では
4月1日以降の時間外労働時間を改めてカウントする必要があります。

例えば、賃金締め日が毎月20日の企業の場合
3月21日~3月31日の時間外労働はこれまで通りの割増率で計算します。
4月1日~4月20日の法定時間外労働が累計で60時間を超えた場合に
50%以上の割増率を適用することになるのです。

割増賃金の支払いに代わる代替え休暇

この引き上げられた割増賃金支払いの代わりに
代替え休暇を与えることも可能となります。

この場合の代替え休暇は、割増賃金支払いの代わりとなりますので
割増賃金額に相当する時間分の休暇を与える必要があります。
単純な時間換算とはなりませんので、その点もご注意ください。

就業規則の変更も必要です

時間外労働に対する割増率が変わるということは
就業規則の変更が必要になってきます。
時間外労働に関する該当箇所を変更し
労働組合または労働者代表の意見書を添付して
「就業規則変更届」を所轄の労働基準監督署へ提出してください。

まとめ

4月が事業年度開始となる企業も多く
人事に携わる部署は、この時期とても忙しくなります。
4月1日からの適用に備えて
担当者の方は漏れのないよう今から準備をしておいて下さいね。




社会保険労務士
キャリアコンサルタント
西田 圭子

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西田圭子
専門家

西田圭子(社会保険労務士)

社会保険労務士事務所 K.コンサルティング

社会保険労務士とキャリアコンサルタント、ダブルライセンスで企業と働く人をサポート。社員の人材教育やキャリア支援で定着率を高め、企業の業績アップに貢献します。人材派遣会社の経験から労働者派遣業にも精通。

西田圭子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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