太宰府市 平屋建て 「和」+「ステンドグラス」 福岡市工務店 自由設計
ロフトのある家 福岡市東区工務店 注文住宅施工事例
天井高さが1.4M以下で、かつ、下階床面積の1/2未満の面積の部屋(ロフト)は、
建築基準法における容積率対象の床面積に算入されません。
また、2階の部屋の上に、上記基準を満たす部屋(ロフト)があっても、
2階建と同じ構造の基準になります。
(木造住宅で3階建になると、様々な構造の基準が変わり、割高になってしまいます。)
天井高さが1.4M以下で、かつ、下階床面積の1/2未満の面積の部屋(ロフト)は、
建築基準法における容積率対象の床面積に算入されません。
また、2階の部屋の上に、上記基準を満たす部屋(ロフト)があっても、
2階建と同じ構造の基準になります。
(木造住宅で3階建になると、様々な構造の基準が変わり、割高になってしまいます。)
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