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ファイナンシャルプランナー(FP)の久保逸郎です。
シリーズでコラムを書いているイデコ(iDeCo:個人型確定拠出年金)ですが、60歳以降になって老齢給付金を受け取る時にも大きな控除があるので、個人年金などに比べて税金面ではお得だといえます。
一時金として受け取る場合
老齢給付金の受け取り方法は、一時金または年金の2つがあります。
(一時金と年金の併給もあります)
一時金として受け取る場合には「退職所得控除」を使うことができます。
この「退職所得控除」はサラリーマンなどが退職金を受け取る時に、多額の税金がかかってしまうのを防ぐという目的で設定されているものです。
そのため控除の枠は大きいものになっています。
【退職所得に対する課税の計算式】
(収入金額-退職所得控除額)×1/2
<退職所得控除額> 2016年11月現在
勤続年数
20年以下 勤続年数×40万円(最低80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げ
※障碍者になったことに直接起因して退職した場合は100万円追加
年金として受け取る場合
次に年金として受け取る場合ですが、こちらは国民年金や厚生年金などと同じ「公的年金等控除」の対象になります。
<公的年金等控除額の速算表> 2016年11月現在
【受給者年齢65歳未満】
公的年金等の収入金額
~130万円未満 70万円
130万円以上~410万万円未満 公的年金等の収入金額×25%+37.5万円
410万円以上~770万円未満 公的年金等の収入金額×15%+78.5万円
770万円以上 公的年金等の収入金額×5%+105.5万円
【受給者年齢65歳以上】
公的年金等の収入金額
~330万円未満 120万円
330万円以上~410万万円未満 公的年金等の収入金額×25%+37.5万円
410万円以上~770万円未満 公的年金等の収入金額×15%+78.5万円
770万円以上 公的年金等の収入金額×5%+105.5万円
上記の公的年金等控除額を差し引いた残りの金額が、所得税の対象ということになります。
障害給付金・死亡一時金を受け取る場合
このようにイデコ(iDeCo:個人型確定拠出年金)の老齢給付金には大きな税制優遇措置が設けられています。
また、イデコ(iDeCo:個人型確定拠出年金)では老齢給付金以外に、障害給付金・死亡一時金として受け取る場合もありますが、障害給付金は非課税、死亡一時金はみなし相続財産として相続税の対象になります。
他にもiDeCoに関するコラムを書いてますので是非お読みください。
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