B型肝炎給付金

佐藤清志

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昭和23年から昭和63年までの間に満7歳になるまでに受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方が対象となっています。
給付金の額については,50万円から最高で3600万円までとなっています。死亡・肝がん・重度の肝硬変であれば最高3600万円,軽度の肝硬変であれば最高2500万円,慢性肝炎であれば最高1250万円,無症候性キャリアの場合は最高600万円となっています。
給付金の請求期限は,2027年3月末日までとなっていますので,お心当たりの方はお早めに請求(訴訟の提起)をする必要があります。
給付要件は,①B型肝炎ウイルスに持続感染しており,②満7歳になるまでに集団予防接種等を受け,③その際,注射器の連続使用があり,④母子感染でなく,⑤予防接種以外に感染原因がないことになります。
給付要件を満たしていることを証するためにB型肝炎ウイルスに感染している旨の検査結果,母子健康手帳or予防接種台帳,母親の抗原検査結果等が必要になります。
もっとも,これらの証拠をそろえることが出来ない場合でも,事情により給付を受けられる場合がありますので,すぐにあきらめるのではなく,まずはお気軽にご相談ください。
当事務所のホームページにも新たにB型肝炎給付金についての項目を新設しましたのでご確認ください。

http://ks-law.jp/t_seikyu.html

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