労働審判について

佐藤清志

佐藤清志

本日は,労働審判についての相談がありました。

労働審判は,労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する
専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された
労働審判委員会が,原則として3回以内の期日で審理し,
適宜調停を試み,調停による解決に至らない場合には,
労働審判委員会としての判断(労働審判)を行うという紛争解決手続です。
労働審判は判決ではありませんので,
て当事者から異議の申立てがあれば,労働審判はその効力を失い,
訴訟に移行します。

この制度は,労使の話し合いによる解決を志向しつつも
3回以内という短い期日で審理を終えて裁判所の判断を示す
という早期解決を企図した制度です。

ただ,終局的な制度ではありませんので
訴訟による第2ラウンドが用意されているということになります。
もっとも,この訴訟も,先に労働審判において相当程度の主張と
立証が尽きていますので,通常に比べれば早期に解決できる
と言われています。

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佐藤清志
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佐藤清志(弁護士)

佐藤法律事務所

女性でも話しやすい雰囲気を心掛けています。お子様連れでも大丈夫です。ストレスの大きい離婚問題では,弁護士に委任することでストレスが軽減されると思います。

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