被害弁償について

佐藤清志

佐藤清志

本日は,器物損壊事件にかかる被害弁償の件で
相談がありました。

「地獄の沙汰も金次第」ということわざがありますが,
刑事事件においても弁償しているかどうかは重要な事情になります。
刑事事件において,刑の軽重にもっとも影響する情状が
被害弁償をしているかどうかです。

1000万円を超える財産犯(詐欺や横領など)でも
全額弁償をすれば,実刑(すぐに刑務所に入れられること)
を逃れて,執行猶予(数年間刑務所への入所を猶予し,
その間に何もしなければ刑を科さないようにすること)
にされることも少なくありません。

より軽い刑の言い渡しを受けたいのであれば,
必ず被害弁償はしておくべきです。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

佐藤清志
専門家

佐藤清志(弁護士)

佐藤法律事務所

女性でも話しやすい雰囲気を心掛けています。お子様連れでも大丈夫です。ストレスの大きい離婚問題では,弁護士に委任することでストレスが軽減されると思います。

佐藤清志プロは愛媛新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

困っている人の力になりたい!法律のプロ

佐藤清志プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼