保証契約について

佐藤清志

佐藤清志

本日は,保証契約についての相談がありました。
契約書の最後の方に連帯保証人という欄があり,
その欄に署名押印したというものです。
しかし,契約書の条文の方には,主たる債務のことばかりが書かれており,
連帯保証債務の内容を規定した条文は一切なく,
ただ連帯保証人の欄に署名捺印しただけ,というものです。

このような場合,連帯保証人がこの署名捺印によって
債務を負うのか?

結論的に言うと,
保証人がいかなる場合にどのような債務を負うのか
という連帯保証債務の内容の特定が書面上,まったくありませんので,
連帯保証人として債務を負うということは無いです。

なお,保証債務については,必ず書面によらなければならないので,
通常の契約とは異なり,口頭での合意,いわゆる口約束では
保証契約は成立しません。

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佐藤清志
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佐藤清志(弁護士)

佐藤法律事務所

女性でも話しやすい雰囲気を心掛けています。お子様連れでも大丈夫です。ストレスの大きい離婚問題では,弁護士に委任することでストレスが軽減されると思います。

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