消滅時効について

佐藤清志

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ある権利が,完全に適法なものとして法律上保障されていたとしても,
長い間,権利を行使しないでいるとその権利が消滅してしまうという制度
があります。これが消滅時効です。

消滅時効の期間については,債権は,原則として10年とされています。
したがって,個人間での金銭の貸し借りなどで,お金を返せといえるのは,
10年ということになります。
ただし,この時効期間については,各種の特則があり,10年以下の短期の
消滅時効期間が定められているものがあります。
例えば,商人との取引によって生じた商事債権については5年,
建物建築料,リフォーム代,設計料などの工事に関する債権については3年,
生産者、卸売商人又は小売商人が売却した商品の売買代金については2年,
交通事故などの不法行為による損害賠償請求権は(原則として)事故日より3年,
などなどです。

商事債権については5年になりますので,個人間の貸し借りであれば10年ですが,
金融機関からの借入については5年となります。

時効期間が満了する以前に,訴訟や調停の提起,差押えや仮差押えなどの裁判所を利用した手続きをとれば,時効は中断します。また,債務者の側で,債務のあることを自認すれば,これも時効中断事由となります。
さらに,時効完成直前という場合には,内容証明郵便等で債務者に請求すれば6か月間の猶予期間が与えられ,
この6カ月の間に,さきほど述べた訴訟等の時効中断事由を発生させれば,時効は中断されます。

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佐藤清志
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佐藤清志(弁護士)

佐藤法律事務所

女性でも話しやすい雰囲気を心掛けています。お子様連れでも大丈夫です。ストレスの大きい離婚問題では,弁護士に委任することでストレスが軽減されると思います。

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