浮気をされたら
愛媛県今治市で、バイクに乗った男性が、サッカーの練習をしていた小学生の
蹴ったサッカーボールをよけようとして転んだために死亡したという事故がありました。
この死亡した男性の,遺族が小学生の両親に対して損害賠償を求めていた訴訟の上告審判決で、
最高裁は、「サッカーの練習は危険行為ではなく、損害はたまたまで、両親は監督義務を怠っていない」として
遺族側の請求を棄却しました。
親の監督義務は,子どもの行為の性質などにより,個別に判断するという新たな基準を示しました。
これまでの実務では,子供が不法行為により他人に損害を与えた場合には,
ほぼ無条件に近い形で親の責任を認めてきましたが,それではあまりに親に酷である
ということで,最高裁がこれまでの実務を修正したという形です。
確かに,子供が何かしたらその行為の性質を問わず,無条件で親に責任が認められるということでは,
親にとってあまりに酷というべきでしょう。
最高裁は、直接的に監視していない子どもの行動に対する親の監督責任の範囲について
「通常は危険とみられない行為での損害は、具体的に予見可能などの特別な事情がない限り、監督義務を尽くしていなかったとすべきではない」としています。
子供に対する親の監督の実態に即した妥当な判断と言えるのではないでしょうか。