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コラム

控訴期限が1月1日になってしまったら

2014年12月28日

コラムカテゴリ:法律関連

仕事納めとなりました。
裁判所も年末年始はお休みです。
年を重ねるにつれ,1年という期間が体感的に短くなっている気がします。

裁判を利用しようとする際,法律上,いろんな期間制限があります。
控訴期限や上告期限などは,判決送達後2週間が期限となっています。
では,その最終日が1月1日になってしまっている場合にはどうなるか?

最終日が土日祝日又は年末年始(12月29日~1月3日)であるときは,その翌日(その翌日が土日等であれば更にその翌日)が最終日となります。
とすると,平成27年の場合には,1月3日,4日が土日ですから,
1月5日まで期限が延長されることになります。

今年一年多くの方々にお世話になりました。
来年が皆様方にとって良い一年となりますよう。

この記事を書いたプロ

佐藤清志

困っている人の力になりたい!法律のプロ

佐藤清志(佐藤法律事務所)

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