控訴期限が1月1日になってしまったら

佐藤清志

佐藤清志

仕事納めとなりました。
裁判所も年末年始はお休みです。
年を重ねるにつれ,1年という期間が体感的に短くなっている気がします。

裁判を利用しようとする際,法律上,いろんな期間制限があります。
控訴期限や上告期限などは,判決送達後2週間が期限となっています。
では,その最終日が1月1日になってしまっている場合にはどうなるか?

最終日が土日祝日又は年末年始(12月29日~1月3日)であるときは,その翌日(その翌日が土日等であれば更にその翌日)が最終日となります。
とすると,平成27年の場合には,1月3日,4日が土日ですから,
1月5日まで期限が延長されることになります。

今年一年多くの方々にお世話になりました。
来年が皆様方にとって良い一年となりますよう。

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佐藤清志
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佐藤清志(弁護士)

佐藤法律事務所

女性でも話しやすい雰囲気を心掛けています。お子様連れでも大丈夫です。ストレスの大きい離婚問題では,弁護士に委任することでストレスが軽減されると思います。

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