浮気をされたら
こんにちは。
弁護士の佐藤清志です。
爽やかな季節になりましたね。
今日は保釈金についてのお話です。
逮捕後、起訴され引き続き勾留されている場合、保釈の申請が出来ます(起訴される前はできません)。
保釈の申請を受けた裁判官は、その被告人に逃亡や証拠の隠滅のおそれがないかどうかを判断し、
保釈を許可するかどうかを決定します。
保釈が許可された場合には、保釈金の支払いを条件に、仮に釈放してもらえるということになります。
保釈金の金額については、料金表のようなものがあるわけではなく、決まっていません。
事件の大小や被告人の資力によって、変わります。
資産が10億円ある人にとって1000万円は大したお金ではありませんが、
年収300万の人にとって100万円は大金です。
また、重大事件を起こした被告人は、より重い刑を受ける可能性がありますので、それだけ
逃亡・罪証隠滅のおそれも大きくなり、保釈金の金額も高くなります。
ただ、保釈金についてもある種の相場があり、一般的な収入・資産を持つ人で
それほど重大事件ではないという場合には、相場は200万円程度です。
この保釈金は、逃亡や罪証隠滅をすることなく、期日に出頭し判決を受ければそのまま返還されますが、
逃亡したり罪証隠滅をしたりすると没収されます。
保釈金が工面出来ないような場合は、保釈金協会で立て替えて貰うことも出来ます。
親切な弁護士なら申請をしてくれると思いますので、相談されると良いでしょう。