保釈金の話

佐藤清志

佐藤清志

こんにちは。
弁護士の佐藤清志です。
爽やかな季節になりましたね。

今日は保釈金についてのお話です。

逮捕後、起訴され引き続き勾留されている場合、保釈の申請が出来ます(起訴される前はできません)。
保釈の申請を受けた裁判官は、その被告人に逃亡や証拠の隠滅のおそれがないかどうかを判断し、
保釈を許可するかどうかを決定します。
保釈が許可された場合には、保釈金の支払いを条件に、仮に釈放してもらえるということになります。

保釈金の金額については、料金表のようなものがあるわけではなく、決まっていません。
事件の大小や被告人の資力によって、変わります。
資産が10億円ある人にとって1000万円は大したお金ではありませんが、
年収300万の人にとって100万円は大金です。
また、重大事件を起こした被告人は、より重い刑を受ける可能性がありますので、それだけ
逃亡・罪証隠滅のおそれも大きくなり、保釈金の金額も高くなります。

ただ、保釈金についてもある種の相場があり、一般的な収入・資産を持つ人で
それほど重大事件ではないという場合には、相場は200万円程度です。
この保釈金は、逃亡や罪証隠滅をすることなく、期日に出頭し判決を受ければそのまま返還されますが、
逃亡したり罪証隠滅をしたりすると没収されます。

保釈金が工面出来ないような場合は、保釈金協会で立て替えて貰うことも出来ます。
親切な弁護士なら申請をしてくれると思いますので、相談されると良いでしょう。

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佐藤清志
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佐藤清志(弁護士)

佐藤法律事務所

女性でも話しやすい雰囲気を心掛けています。お子様連れでも大丈夫です。ストレスの大きい離婚問題では,弁護士に委任することでストレスが軽減されると思います。

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