ワンクリック詐欺について

佐藤清志

佐藤清志

先日,以下のような相談がありました。

とあるアダルトサイトを興味本位で見ている際に,クリックを続けていると
突然,登録ボタンが表れ,これをクリックしてみたところ,「登録が完了しました。月額9万円の利用料を2週間以内にお支払いください。支払のない場合には,直ちに訴訟及び給料の差押えをします。」との画面になってしまいました。

契約には「申込」が必要です。
お肉を買うという契約の場合には,「100グラム200円の豚肉を1㎏下さい」というのが「申込」になります。
しかし,ネット上のクリックによって契約の申込みをするという場合には,口頭で契約をするような場合と比べても,内容がよく分からないままクリックしてしまったり,誤操作によってクリックしてしまったりという危険性が大きいと言えます。

そこで,ネット上での契約の申込に際しては,
①契約の申込を送信するボタンを明示し,
②かつ,そのボタンが表示されている画面上に申込の内容を明示し,
③かつ,そのボタンをクリックしたら契約の申込となってしまうということがすぐにわかる画面が設置されていること
④しかも,最終的な申込となる送信ボタンを押す前に、申込みの内容をいったん表示し、そこで訂正する機会を与える画面を設置すること

などといった条件を満たしていない場合には,契約の無効を主張できます。
したがって,ご質問の例の場合などには,そもそも月額9万円でそのサイトを利用するという意思,すなわち,「申込」が無かったのですから,契約は無効です。
しかも,上記①から④のような配慮は一切無かったのですから,例え仮に訴訟になったとしても,裁判官は契約の無効を認めてくれるでしょう。

ただ,アダルトサイトの利用料程度で,訴訟になったりするということは,ほぼ考えられません。
訴訟を起こすには,費用も手間も時間もかかりますので。
そもそも,自己の氏名や住所をそのサイト上で入力し,そのサイトに送信していなければ,訴訟など起こせるはずがありません。被告の住所が分からなければ,訴訟は無理です。
また,サーバー運営会社や携帯電話会社などが,利用者の住所や氏名などの情報をサイトの運営者に教えるなどということもありえません。
脅しに屈することなく,一切無視するべきです。

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佐藤清志
専門家

佐藤清志(弁護士)

佐藤法律事務所

女性でも話しやすい雰囲気を心掛けています。お子様連れでも大丈夫です。ストレスの大きい離婚問題では,弁護士に委任することでストレスが軽減されると思います。

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