逮捕・勾留されると・・

佐藤清志

佐藤清志

いったん逮捕されると,大体2週間から3週間くらいは警察署などに勾留されます。
逮捕されると、裁判の事以外にも家のこと、仕事の事、不安な事が多いと思います。
また、弁護士以外の接見が禁止になることもあります。

逮捕後、希望すれば地域の当番の弁護士が逮捕後のことについて説明に来ます。
その後、自ら弁護士費用を支払い,自らの希望する弁護士に依頼して
弁護人を選任する(私選)こともできます。
また,国に弁護士費用を立て替えてもらい,
裁判所に弁護人を選任してもらう(国選)こともできます。

国選で弁護人を選任する場合には,原則,
誰を弁護人とするか自由に選ぶことが出来ません。
選択の自由がありません。
他方,私選で弁護人を選任する場合には、自分で弁護士を選ぶことが
できますので,自らの選択により弁護人を選任するということになります。
国選の場合には,誰が弁護人になるかわかりませんが,
私選の場合には,自ら選んで,お気に入りの弁護士を選ぶことができますので,
逮捕された方はもとより、ご家族の不安も軽減されることと思います。

私選の刑事弁護費用については,やや高いと感じられることが多いかもしれませんが,
弁護士は刑事事件の依頼があると、しばらくその事件の為に時間をとられる
ということも少なくありませんので,仕方のない部分はあります。
また,そのような事情から、忙しい時には刑事事件を受任できないということもあります。

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佐藤清志
専門家

佐藤清志(弁護士)

佐藤法律事務所

女性でも話しやすい雰囲気を心掛けています。お子様連れでも大丈夫です。ストレスの大きい離婚問題では,弁護士に委任することでストレスが軽減されると思います。

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