浮気をされたら
ある人がペットとしてドーベルマンを飼っていました。
しかし,このドーベルマンを連れて飼い主が散歩しているときに,
不幸にも通行人に噛みついてしまい,通行人に重傷を負わせてしまいました。
このとき,噛みついて通行人に怪我を負わせたドーベルマンは,
賠償の責任を負うでしょうか?
答えは,当然のことながらNOですね。
民法は不法行為責任を負う者を「人」に限定しているからです。
では,ドーベルマンを連れていた飼い主は責任を負うでしょうか。
これについては,民法718条に規定があります。
「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。」
占有というのは,わかりにくいですが,要するに動物を事実上支配している
という意味です。飼い主は,当然これにあたります。
上の例では,飼い主は賠償責任を負わされることが多いでしょう。
ただし,民法718条には,但書が付されており,
「ただし,動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理を
したときは,この限りでない。」
動物の管理を相当の注意をもってしていたときには,賠償責任を負わない
ということになっています。
しかし,この「相当の注意をもって管理していた」ということは,
飼い主の側が証拠によって証明しなければならず,しかも,この立証は
実際上かなり困難といわれています。
したがって,ペットが他人にかみついて怪我を負わせたというような場合に
は,原則として賠償責任を負うものと考えておいた方がよさそうです。
他人に,怪我を負わせるような可能性のあるペットを飼っている人は,
ペット保険等の保険に加入しておいた方がよいかもしれません。
怪我くらいなら賠償金もそれほどではないかもしれませんが,
国内においても,蓄牛に体当たりされ,たまたま世話をしていた人が
死亡してしまったというような事例があり,この場合の賠償金は相当
高額なものになってしまうのではないでしょうか。