ドーベルマンの責任

佐藤清志

佐藤清志

ある人がペットとしてドーベルマンを飼っていました。
しかし,このドーベルマンを連れて飼い主が散歩しているときに,
不幸にも通行人に噛みついてしまい,通行人に重傷を負わせてしまいました。
このとき,噛みついて通行人に怪我を負わせたドーベルマンは,
賠償の責任を負うでしょうか?

答えは,当然のことながらNOですね。
民法は不法行為責任を負う者を「人」に限定しているからです。

では,ドーベルマンを連れていた飼い主は責任を負うでしょうか。
これについては,民法718条に規定があります。
 「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。」
占有というのは,わかりにくいですが,要するに動物を事実上支配している
という意味です。飼い主は,当然これにあたります。
上の例では,飼い主は賠償責任を負わされることが多いでしょう。
ただし,民法718条には,但書が付されており,
 「ただし,動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理を
  したときは,この限りでない。」
動物の管理を相当の注意をもってしていたときには,賠償責任を負わない
ということになっています。
しかし,この「相当の注意をもって管理していた」ということは,
飼い主の側が証拠によって証明しなければならず,しかも,この立証は
実際上かなり困難といわれています。
したがって,ペットが他人にかみついて怪我を負わせたというような場合に
は,原則として賠償責任を負うものと考えておいた方がよさそうです。

他人に,怪我を負わせるような可能性のあるペットを飼っている人は,
ペット保険等の保険に加入しておいた方がよいかもしれません。
怪我くらいなら賠償金もそれほどではないかもしれませんが,
国内においても,蓄牛に体当たりされ,たまたま世話をしていた人が
死亡してしまったというような事例があり,この場合の賠償金は相当
高額なものになってしまうのではないでしょうか。

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佐藤清志
専門家

佐藤清志(弁護士)

佐藤法律事務所

女性でも話しやすい雰囲気を心掛けています。お子様連れでも大丈夫です。ストレスの大きい離婚問題では,弁護士に委任することでストレスが軽減されると思います。

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