浮気をされたら
平成22年6月から,貸金業法のいわゆる「総量規制」に関する部分が施行され,
それ以降,貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合には,
新たな借入れはできなくなりました。
ただし,年収の3分の1を超える借り入れをしたからといって,
債務者(消費者)の側が処罰されたり,処分を受けたりするということはありません。
他方,事業者の側が総量規制に違反した場合には,行政処分の対象となります。
また,年収の3分の1を越える借り入れをしたとしても,
直ちに一括で返済するよう求められるということもありません。
この総量規制については,
年収の3分の1を超える借金については,
とにかく一切,完全に出来ないと誤解している人も多いのですが,
それは間違いです。
まず,「総量規制」は,貸金業法による規制ですので,
貸金業者による貸付けのみを対象としており,銀行からの
融資については対象となっていません。
また,借金等の態様には,
①個人への貸付,②個人による保証,
③法人への貸付,④法人による保証
の4つがありますが,総量規制の対象となるのは,
このうちの①個人への貸付,のみです。
クレジットカードを利用して商品を購入するという場合には
借入れではありませんので,これも対象外です。
さらに,
住宅ローンや自動車ローンなど一般に低金利で返済期間が長く,
定型的な借り入れについても対象となっていません。
その他,総量規制の対象外とされる場合として
以下のような場合があります。
・高額療養費の貸付
・有価証券を担保にとった上での貸付
・不動産を担保にとった上での貸付
以上は,そもそも総量規制の対象外とされる場合ですが,
本来は総量規制の対象となる貸付でありながら,
例外的に許されるという場合もあります。
これには以下のようなものがあります。
・債務者にとって従前よりも有利となる借り換え
・緊急医療費の貸付
・個人の事業者に対する事業資金の貸付
・配偶者と合算して年収合計3分の1を超えない貸付
・社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付