離婚時の財産分与について

佐藤清志

佐藤清志

財産分与とは,
①夫婦が婚姻期間中に
②協力して築いた財産
を離婚時において,原則として半々ずつの
山分けにしましょうという制度です。

したがって,婚姻前から持っていた財産は
財産分与の対象となりませんし,
婚姻中に親から相続した財産は
夫婦が協力して築いたものではありませんので
これも財産分与の対象にはなりません。

しかし,婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産と
いえる限り,たとえその名義が現在,
夫名義になっていようと
妻名義になっていようと
財産分与の対象になります。

また,分与の割合については
対象財産を形成するにあたっての
寄与度に応じるということが一応の基準となりますが,
これについては,原則として50%ずつということになります。

たとえば,妻が婚姻当初から無職・専業主婦であり
夫だけが勤労収入を得ていたという場合には,
一見すると財産の形成に寄与していたのは
夫だけであり,妻は一切財産形成に寄与しておらず
分与の割合は,夫100,妻0となるようにも思えます。

しかし,夫が勤労収入を得られ続けたのは,
妻が家庭内で家事育児を行っているが故に
夫が仕事に専念することができたためであり,
この意味で妻も財産形成に立派に寄与していたともいえます。
そこで,妻が婚姻当初から無職・専業主婦であり
夫だけが勤労収入を得ていたという場合
であっても,やはり財産分与の割合は,
原則としては,50%ずつということになります。

ただし,一方配偶者が,その独自の才覚や努力によって
通常よりも高額な収入を得ていたというような場合には,
50%ずつということにはなりません。
夫婦の一方が自らの努力により医師免許を取得して
高額収入を得るようになっていた場合や,自らの発明と人脈を
もとに会社を経営し,高額な収入を得るようになった場合など
がこれにあたります。

また,先ほどの,「夫・勤労収入あり,妻・無職専業主婦」
という場合ですと,妻が全く家事育児をせず,夫だけが
このような家事育児をこなしていたというような事情があれば,
妻の分与割合は50%を下回るということになるでしょう。

しかし,いずれにせよ,分与割合が50%にならないという場合は,
上に述べるような特殊な事情がある例外的場合に限られます。

したがって,財産分与の割合を50%ずつとする「原則」
は,意外に強固なものだということが言えると思います。

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佐藤清志
専門家

佐藤清志(弁護士)

佐藤法律事務所

女性でも話しやすい雰囲気を心掛けています。お子様連れでも大丈夫です。ストレスの大きい離婚問題では,弁護士に委任することでストレスが軽減されると思います。

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