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コラム

「婚姻を継続し難い重大な事由」って何?

2012年11月24日

コラムカテゴリ:法律関連

先日,高嶋政伸さんの離婚訴訟において離婚を認める判決が出ましたね。
奥さんの美元さんは離婚したくない
旦那さんの高嶋政伸さんは離婚したい
という二人の希望のうち,どちらを認めるべきか
裁判官は
高嶋さんの希望を認めたということになります。

その根拠となったのは
民法770条1項5号の
婚姻を継続し難い重大な事由 が高嶋さん夫婦にあったというところにあります。

離婚訴訟でよく出てくる
この 婚姻を継続し難い重大な事由 とは何かというのは
非常に分かりづらいですよね。

簡単に言ってしまうと
この先,この夫婦は互いに関係修復の為にいくら努力しあったとしても
もう元の鞘には戻らないだろう
と思われるような事由を言います。

先ほどの高嶋さんの件ですと
どちらにも浮気や暴行などといった決定打(有責性)がなかったので
この 婚姻を継続し難い重大な事由 があるといえるかどうかは
微妙な面もあったと思います。
また,どちらにも決定打がない場合には,別居期間の長短が重要になりますが
これもさほど長くなかったので,美元さんが勝つのでは,と予想していた
弁護士もいたみたいです。

でも,はたからみると,あの二人
もう元の鞘には戻れそうもないですよねぇ。
さて,控訴審では,どんな判断になりますか。




 

この記事を書いたプロ

佐藤清志

困っている人の力になりたい!法律のプロ

佐藤清志(佐藤法律事務所)

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