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大西英樹プロは愛媛新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

精神疾患の障害年金を解説。病名、ガイドライン、申請方法など。

大西英樹

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精神疾患と障害年金
精神疾患における障害年金を確実に受給につなげていくためには、病名やガイドラインを押さえておく必要があります。申請方法のポイントや症状別受給事例などもご紹介します。

精神障害での障害年金請求の対象となる病名

障害年金の受給を申請できる主な精神障害は、以下のものです。なお、原則的に人格障害は受給対象から外れていますが、日常生活・社会生活が困難であると医師の判断があった場合はその限りではありません。

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

統合失調症は、幻覚や妄想、生活意欲の低下、コミュニケーション不全によって日常生活が困難となる精神疾患です。数年から十数年の薬物療法によって改善する場合もありますが、急に悪化する場合もあるので、申請時には発症後からの病状の経過を考慮してもらう必要があります。

気分(感情)障害

気分の落ち込みや過剰な高揚感など、気分(感情)の波が心身の症状になって表れる精神疾患です。時期によって症状が出るときと出ない時があるので、申請時の状態だけでなく、病状の経過を考慮してもらう必要があります。

気分(感情)障害といわれている病名には以下のようなものがあります。

・うつ病
・躁病
・双極性感情障害
・持続性抑うつ症状気分変調症)


器質性精神障害

先天異常、頭部外傷、神経変性疾患(アルツハイマー病、パーキンソン病など)、新生物(ガン)、中枢神経障害などによって引き起こされた精神疾患です。精神障害の症状が、先天的な障害や外傷・疾患によって起こっている場合に受給対象となります。日常生活や社会生活への適応は、疾患によって違うので、仕事ができているから問題ないとみなさず、日常生活能力がどの程度なのかを慎重に判断してもらう必要があります。

主な病名は以下のものです。

・高次脳機能障害
・アルコールおよび薬物による精神障害

てんかん

てんかんの発作には、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などがあります。重症度や発作の頻度によって症状がさまざまなので、発作のタイプによって障害認定の等級が変わってきます。また、発作以外にも精神障害や認知障害を伴うこともあります。
なお、抗てんかん薬の服用や外科的治療によって発作が抑えられる場合は受給対象にはなりません。

知的障害

知的機能の障害によって、日常生活や社会生活に支障をきたしている場合に受給対象となります。受給の判断に関しては、知能指数だけで判断するのではなく、日常生活にどの程度の援助が必要なのかをみながら総合的に判断してもらう必要があります。

就労支援施設や小規模作業所、一般企業の障害者枠で働いている場合でも、職場での支援や配慮はどのようなものか、どのような内容をどの程度、どのくらいの時間数働けるのかなども考慮される必要があります。

また、働いているという事実のみで日常生活に支障がないと判断されないようにしなければいけません。職場の人とコミュニケーションが取れているかどうか、仕事の補助をどの程度しなければいけないのかをよく確認して、生活能力の判定が適正になされるように判断要素を申し立てます。

発達障害

発達障害は、知能に問題がないので一見して日常生活や社会生活に問題がないように思われがちですが、主に対人関係に問題がある脳の機能障害です。

通常、幼年期から発症する疾患ですが、近年、20歳以降で発達障害と認定される人が増えています。学生時代は「変わった人」と思われているだけで日常生活に支障がなかった人が、一般企業に就職して職場に適応できずに精神疾患を発症して初めて発達障害と診断されるケースもあります。

発達障害は知的障害ではなく、むしろ高い知能を持つことが多いので、職場で適切な配慮や支援が受けられるのであれば一般企業でも働くことができます。突出した能力を発揮して職場の大切な戦力になる場合もあります。

ただし、ほとんどが、本人独特の強いこだわりや、相手の考えを汲み取ることができない障害によって、職場での対人関係に問題があることが多いので、仕事をしているとしても、その内容について考慮されるべきです。

一般企業に障害者枠でなく通常の扱いで働いていた場合、職場では発達障害への考慮がないので、対人関係や仕事そのものへの不適応を起こして、うつ病などの精神疾患を発症する場合もあります。その場合、発達障害とうつ病の併合認定ではなく、日常生活に支障のある症状を総合的に判断されます。

主な病名は以下の通りです。

・自閉症スペクトラム障害(ASD)
・注意欠陥多動性障害(ADSL)
・学習障害(LD)

精神疾患における障害年金のガイドライン

それまで都道府県で異なる認定がされていた精神障害および知的障害の障害年金に関して、平成28年(2016年)2月に地域差を解消するガイドラインが制定されました。

これにより、精神障害および知的障害の障害年金の認定が適正に行われるよう改善されていきました。ガイドラインでは、受給認定の判断に関わる目安や、考慮すべき事項の例を示しています。以下に、ガイドラインの具体的な内容をご紹介します。

障害等級の目安

受給申請のために提出された診断書の、記載項目のうち「日常生活能力の程度」を5段階評価、「日常生活能力の判定」を4段階評価にして、どの障害等級に当たるかの目安とします。

目安としての等級を決める方法は、「日常生活能力の程度」の5段階と、「日常生活能力の判定」の4段階評価について軽い方から1〜4の数値に置き換えて、その平均を算出した「判定平均」の値を組み合わせて行います。
(例)「日常生活能力の程度」が5段階評価の「5」、「日常生活能力の判定」の「判定平均」が3.5以上であれば、障害等級の目安が1級の判定となります。

なお、障害等級の目安は、最終的に行う「総合評価」の参考とされるもので、等級イコール受給認定の障害等級となるわけではありません。

障害等級の判定について

障害等級を決めるための「総合評価」を行う際に考慮される要素は、「日常生活能力の程度」「日常生活能力の判定」から導き出された障害等級の目安以外に、診断書の「日常生活能力の程度」「日常生活能力の判定」以外の記載項目を5つの分野に分けた、分野ごとの評価があります。

5つの分野とは、「症状」「療養状況」「生活環境」「就労状況」「その他」で、診断書の内容を具体的に検討する要素となります。総合評価の際に考慮すべきポイントを検討します。

総合評価では、目安の等級が妥当であるかどうかを、障害ごとに5つの分野の内容を詳しく検討したうえで、障害認定診査医員(認定医)が専門的な判断に基づいて最終的な等級判定を行います。

なお、「てんかん」は、精神障害および知的障害の障害年金についてのガイドラインの対象外となります。「てんかん」については、てんかん発作の特性を踏まえた等級判定が「障害認定基準」で規定されています。

評価の際に考慮されるポイント

障害年金の受給申請をしたときに、申請内容についてどのようなところが評価されるのか、総合評価の要素となる「症状」「療養状況」「生活環境」「就労状況」「その他」の5つの分野を、ガイドラインで示されている、評価の際に考慮されるポイントとして障害ごとにご紹介します。

<精神障害>
[症状]
・統合失調症
発病時からの症状および療養の経過・症状の変動状況、最近1年程度の症状および療養の経過・症状の変動状況。予後の見通し。症状については、妄想・幻覚などの異常体験、自閉・感情の平板化、意欲の減退(陰性症状)などの有無。陰性症状が長期間におよび社会生活が困難であれば1級または2級の可能性が検討される。

・気分(感情)障害
発病からの状況、最近1年程度の症状の変動状況、現在の病気の様子・症状の頻度、病状による日常生活の状態。予後の見通し。適切な治療にも関わらず、重篤な症状が長期間続いたり、頻繁に繰り返されたりする場合は、1級または2級の可能性が検討される。

[療養状況]
入院している場合、入院の理由・院内での病状の経過・入院期間など。病棟内で常時個別に援助が必要な場合は1級の可能性が検討される。在宅の場合は、その療養状態。家族や訪問介護等の援助を常に受けている場合は、1級または2級の可能性が検討される。

[生活環境]
(「各障害に共通する項目」に準じる)

[就労状況]
1年以上就労できていても、就労頻度・就労援助や配慮の状況をみて就労の状態が安定しているかどうか。精神障害による欠勤・早退・遅刻などの勤怠の状況。職場でのコミュニケーションや仕事への臨機応変な対応ができているかどうか。発病以前から発病後も継続して雇用されている場合、発病前の状況と比較した現在の仕事の内容や職場での援助の有無。

[その他]
アルコールや薬物などの依存症については、精神病性障害の見られない急性中毒なのか、明らかな身体依存があるか、について。

<知的障害>
[症状]
知能指数とともに、日常生活での援助の必要度。日常生活・社会生活の中で不適応行動がある場合、診断書の「ア 現在の病状又は状態像」のⅦ知能障害等またはⅧ発達障害関連症状に関連する具体的な内容。

[療養状況]
日常生活・社会生活の中で著しい不適応行動がある場合や、精神疾患を伴っている場合は、その状況。

[生活環境]
施設入所の有無。施設に入所している場合、その状況。入所施設で常時個別の援助が必要な場合は、1級の可能性が検討される。在宅の場合は、援助の状況。在宅で家族や訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級または2級の可能性が検討される。

[就労状況]
一般企業で就労(障害者雇用制度での就労も含む)している場合でも、仕事の内容が保護的な環境のもとでの単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性が検討される。また、他の従業員とコミュニケーションがとれず、かつ不適切な行動がみられることで、常時、管理・指導が必要な場合も、2級の可能性が検討される。

[その他]
発育・養育歴、教育歴。特別支援教育やそれに相当する支援の教育歴があれば、2級の可能性が検討される。療育手帳があれば、判定区分が中度以上(知能指数50以下)の場合、1級または2級の可能性が検討される。軽度の判定の場合は、不適応行動等により日常生活・社会生活で著しく制限が必要な場合は、2級の可能性が検討される。

中高年になってから判明した知的障害については、幼少期の状況が考慮される。療育手帳がない場合でも、幼少期から知的障害があることが、養護学校や特殊学級の在籍状況、通知表などから客観的に確認できれば、2級の可能性が検討される。
 
<発達障害>
[症状]
知能指数が高くても、意思の疎通が困難など対人関係に問題があって日常生活能力が低い場合は、その状況。日常生活・社会生活の中で不適応行動がある場合、診断書の「ア 現在の病状又は状態像」のⅦ知能障害等またはⅧ発達障害関連症状と関連する具体的な内容。また、臭気、光、音、気温などの感覚過敏があり、日常生活に制限があること。

[療養状況]
日常生活・社会生活の中で著しい不適応行動がある場合や、精神疾患を伴っている場合は、その状況。

[生活環境]
施設入所の有無。施設に入所している場合、その状況。入所施設で常時個別の援助が必要な場合は、1級の可能性が検討される。在宅の場合は、援助の状況。在宅で家族や訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級または2級の可能性が検討される。

[就労状況]
一般企業で就労(障害者雇用制度での就労も含む)している場合でも、仕事の内容が保護的な環境のもとでの単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性が検討される。また、他の従業員とコミュニケーションがとれず、かつ不適切な行動がみられることで、常時、管理・指導が必要な場合も、2級の可能性が検討される。

また、独特のこだわりや執着が強く、臨機応変な対応が困難なために常時の管理や指導が必要な場合は、2級の可能性が検討される。

[その他]
発育・養育歴、教育歴。専門機関による発達支援、発達障害自立訓練等の支援などについて。知的障害を伴う発達障害の場合、療育手帳の判定区分が中度より軽くても発達障害の症状によって日常生活に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性が検討される。

知的障害を伴わない発達障害の場合は、社会的行動や意思疎通能力の障害が顕著であるかどうか。
青年期以降に障害が判明した場合は、幼少期の状況、特別支援教育またはそれに相当する支援の教育歴。

<各障害に共通する事項>
[症状]
認定対象となる複数の精神疾患を患っているときは、「併合(加重)認定」の扱いではなく、各疾患の諸症状が総合的に検討される。
引きこもりについては、精神障害を発症している場合に精神障害の病状の影響によって日常生活に制限が生じているかどうか。

[療養状況]
通院の頻度や治療内容などの状況。薬物療法を行っている場合は、薬物の種類・摂取量・期間、診断書に記載があれば血中濃度など、の服用の状況。通院や薬物療法が困難または不可能な場合は、その理由や治療の有無、あれば治療の内容。

[生活環境]
日常生活における家族等の援助や福祉サービスの有無。施設やグループホームへの入居や、日常生活で援助が行える家族との同居で日常が安定している場合、単身で生活したと想定して必要になる支援の状況。単身生活の場合は、その理由や単身生活になった時期。

単身生活をしていても、家族等の援助や福祉サービスを受けて生活している場合、もしくは、家族等の援助や福祉サービスを受けていなくてもその必要がある状態の場合は、行われている支援・必要な支援の状況から2級の可能性が検討される。

[就労状況]
仕事の種類、内容、就労状況、職場での配慮・援助、ほかの従業員とのコミュニケーション状況。「職についている」ということだけで日常生活能力が向上しているとは判断されない。

就労状況が安定している場合でも、職場の配慮・援助が常態化している場合は、配慮・援助がないものとしてその状態が考慮される。

就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)および障害者雇用制度を利用して働いている場合は、1級または2級の可能性が検討される。就労移行支援についても同様。

一般企業や自営・家業等(障害者雇用制度を利用しない)で働いている場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度の支援と同程度の援助を受けている場合は、2級の可能性が検討される。

働いていることによって仕事以外の日常生活能力が著しく低下していると客観的に確認できる場合は、職場での状況とそれ以外の日常生活の状況の両方で判断される。

一般企業(障害者雇用制度の利用を除く)で就労している場合、月収の状況だけでなく、勤怠状況、職場状況や仕事の内容などを総合的に判断する。

[その他]
「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」にズレが生じれば、それは考慮される。また、「日常生活能力の判定」の平均が低い場合でも、各障害の特性の中で突出した問題点があって日常生活に大きな支障が生じていればその状況が考慮される。

精神疾患における提出書類の整合性に注意

平成28年(2016年)2月にガイドライン制定されたことで、それまで各地域で違っていた等級の定め方がガイドラインの方法に統一されました。これによって、提出書類の整合性が重視されるようになり、注意すべき点が出てきました。

精神疾患の障害年金請求に提出する書類

障害年金を請求するには、主治医による「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が必要です。「診断書」は、医師が受給対象となる本人の病状を診断して、精神疾患の障害年金請求のための専用用紙に記入します。

「病歴・就労状況等申立書」は、本人もしくは代理人(家族、親族、専門機関)が作成するものになります。医師の診断とは別に、本人の病状や日常生活・社会生活の状況を専用の用紙に記入します。

提出書類の注意ポイント

「診断書」の項目、「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」は、障害等級を決めるための目安なります。「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」以外の項目は、「症状」「療養状況」「生活環境」「就労状況」「その他」の5つの分野に分けられて総合評価の判断要素になります。

「病歴・就労状況等申立書」は、発症時から時系列で病歴とその状況を具体的に記入する記述式、「就労状況」と「日常生活状況」を該当する内容を選ぶ5択形式や、設定された項目に対する4段階評価形式があります。医師の判断によらない本人の状況を記入するので、受給を意識し過ぎて実際より状態が悪いかのように記入すると、診断書と食い違いが出てきます。

申立書は、低い等級になったり、不支給になってしまったりしないように、過不足なく記入しなければいけません。どのような書き方であれば、希望する等級で受給できるようになるのかは、押さえておくべきポイントがいくつもあります。自力だけで書類を整えるのはなかなか難しいので、一度、専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。

ガイドライン制定に伴い求められる提出書類の整合性

ガイドラインの制定以降、「診断書」は、「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の内容を数値化して障害等級の目安が決められるようになりました。この目安をもとに、ほかの項目も検討して総合的に判断されるので、より客観性が重視されるようになったと言えます。

また、以前は、「診断書」で「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の評価項目の、重症と認められる項目がある程度選択されていれば受給が認められていましたが、最近は書類の整合性が求められるようになりました。

本人の日常生活能力について、「診断書」内での判定に整合性があるのか、「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の整合性はどうなのかを厳しく見られるようになったのです。提出書類すべての内容で、日常生活能力の判定に整合性のあることが求められます。

特に注意が必要なのは、「本人が就労している場合」「本人が単身生活をしている場合」です。実際は、周囲の配慮や援助が欠かせない不安定な状況であっても、状況についての記述が不十分だと日常生活能力の判定との整合性が認められません。
ガイドラインには、「就労していることや単身生活をしていることだけで判断しない」と記されていますが、客観的に判断できる要素の記述がなければ「自立している」と認定されてしまいます。

「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」との整合性を保つために、主治医とコミュニケーションをとったり、病歴や日常生活能力の状況を適切に記述したりするのは、自力ではとても大変な作業です。

さらに、障害年金請求の数は年々増える傾向にあるため審査が厳しく、自力で書類を作成しても受給に至ることが難しくなっています。障害年金請求を初めて行う場合はもちろんですが、一度不支給になって再び請求する場合などは、前回不支給になった原因を知って改善するためにも、障害年金請求の実績がある社会保険労務士事務所などの専門機関に相談しましょう。

障害年金請求の経験が豊富な社会保険労務士などに任せることで、難しい書類作成の作業から解放されるだけでなく、希望していた障害等級になって十分な金額の給付が受けられたり、再請求で支給が叶ったうえに等級が上がったりすることもあります。

障害年金について知らないことが多くても、一度請求に失敗していても、さまざまな事例を手がけている専門機関なら、丁寧に対応して受給に向けたサポートが受けられます。

専門機関での障害年金請求サポート事例

事例1:「持続性抑うつ症(気分変調症)」(40代・男性)

【相談状況】
ご本人の症状は不眠や対人恐怖があり、将来のことを悲観して繰り返し死について考える傾向があるなどの理由で無職の状態。自分で申請するには、申立書作成など複雑なので専門機関に相談するに至りました。面談時に詳しくヒアリングを受け、診断書作成時の参考資料として日常生活や就労能力について依頼文書を作成。申立書にも診断書に記載できないことを詳細に作成しました。

【専門機関によるサポート内容】
認定日請求による申請。一度は障害厚生3級決定下が、不服申し立てとして審査請求手続きをして障害厚生2級へ変更しました。

【結果】
障害厚生3級だと年間58万円でしたが、申請した診断書内容を見る限り2級相当と判断し、審査請求。結果、処分変更となり、障害厚生2級に決定、年間172万円を受給しました。さらに遡って1年半、243万円を受給できました。

【ポイント】
精神疾患の認定が厳しくなっている昨今の状況で、持続性抑うつ症は軽い等級に認定されることがあり、審査請求まで進むことになりましたが、診断書内容と精神状態の認定基準をみて筋道を立てて審査請求をした結果、障害厚生2級となりました。

事例2:「持続性抑うつ症(気分変調症)」

【相談状況】
認定日請求したところ、障害厚生年金3級。診断書内容を見る限り、障害の状態、日常生活状況と能力、労働能力の程度が2級相当であると判断し、不服申し立てとして審査を請求しました。

【専門機関によるサポート内容】
等級が3級になった理由について情報開示請求しました。等級決定した認定医によると、初診日から年金申請するまでの受診歴が1年6カ月と浅いこと、入院歴がないとのことで3級にしたとの回答。
障害年金は初診日から1年6カ月を経過すれば申請可能であり、受診歴が浅いという理由で3級であれば、1年6カ月という期間を設けたこと自体矛盾が生じることになります。提出した診断書の内容と精神疾患のガイドラインに照らし合わせて、審査請求の理由書を作成しました。

【結果】
障害厚生年金3級であれば年額58万5100円のところ、不服申し立てが認められ、障害厚生年金2級に処分変更となり年額172万331円(内訳:厚生年金71万6731円、妻の加給年金22万4300円含む)、国民年金100万3600円、子の加給年金22万4300円含む受給額が年間113万円程多くもらえることになりました。

【ポイント】
障害年金の裁定請求の審査結果に不服がある場合は、「不服申し立て」という制度がありますが、当初の申請結果が覆る確率は非常に低いのが現実です。審査請求は、最初の申請時に提出した診断書を基に審査が行われます。審査請求時に診断書の出し直しをしても認められません。決定内容を覆すには、事前に資料を揃え、当初の決定理由の開示請求をするなどが必要。

事例3:「うつ病」(50代・男性)

【相談状況】
20年以上前からうつ病を患い、病状の軽快と悪化を繰り返していましたが、近年では就労はおろか日常生活もままならないほどに悪化した状態が続いていたため、障害年金申請のサポートを依頼されました。

【専門機関によるサポート】
初診から20年以上経過していることと、病気の影響からご本人の記憶があいまいな部分が多く、経緯を整理するのに難航しました。幸い主要な病院にはカルテが残っていたため、それらの病院から得た情報と本人の記憶をすり合わせながら、病歴就労状況等申立書を作成しました。

【結果】
障害厚生年金2級 報酬比例部分52万214円
障害基礎年金2級 78万1700円
合計年金額130万1914円

事例4:「統合失調症」(20代・女性)

【相談状況】
ご本人の症状として、職場でのコミュニケーション難、独り言、幻聴多発があり、病院で統合失調症と判定されたため、母親から申し出があり無料相談で面談しました。

【専門機関によるサポート内容】
申立書に日常生活の支障をヒアリングのうえ作成代行。医師より日常生活の実態にあった診断書を取得しました。家族の日常の援助内容も記載し、初診日証明を取得。

【結果】
障害基礎年金2級・年額78万円受給。

事例5:「情緒不安定性人格障害」(50代・女性)

【相談状況】
長年続けてきたパートと家庭の両方で、常に働き続けていましたが、10年くらい前から感情の起伏が激しくなり、衝動的な行動が増えました。家族以外と話すことにも恐怖を感じるようになったため精神科を受診したところ、「情緒不安定性人格障害」と診断されました。

【サポート内容】
年金記録の確認を行い、初診日に受給資格があることを確認。起伏が激しいために症状が見えづらく、診断書の作成時に主治医の先生に積極的に協力してもらいました。日常生活の申立書には、生活に支障が出ている状況をできるだけ詳しく申し立てました。

【結果】
病状の部分で何度か質問を受けましたが、すべてに対応。障害年金2級の受給に至りました。

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大西英樹
専門家

大西英樹(社会保険労務士)

一般社団法人愛媛障害年金相談センター

 わたしたちの障害年金申請サポート:【3つの特徴】①大切な書類もお任せ。特に大事な「申立書」も作成代行。②正しい診断書作成を助ける「お願い状」を作成。③「併合認定」などの特殊な制度ににも精通。

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