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解決事例

【刑事弁護】暴行・傷害事件

●傷害罪で現行犯逮捕され,勾留直後に私選弁護人に選任された事案

勾留決定当日,被害者の方が処罰を望んでいなかったので,
被害者の方から事情を聴取し,上申書を作成し
同日夜本人と接見し,釈放されても罪証隠滅や逃亡を行わない旨の誓約書を取得し
勾留決定に対する準抗告申立を同日深夜に行いました。
翌日朝,裁判官に面会を申し入れ,同日昼に面会し改めて,準抗告認容を求めたところ
夕方まで判断を引き延ばされ,裁判官の判断前に,検察官により釈放されました。


※ 裁判官の判断前に検察官が釈放するのは,
 裁判官に準抗告が認められることを防ぐためであると考えられますので
 事実上,準抗告が認められたものであるといえます。



●傷害罪で通常逮捕され,勾留後に国選弁護人に選任された事案

本人が罪を認めていたため,被害者との示談を最優先に考え
被害者の方と交渉をし,示談を成立させると共に嘆願書を取得しました。
その上で,裁判官に対し勾留取消請求申立を行ったところ,
それに対して裁判官が判断する前に,検察官により釈放されました。


※ 裁判官の判断前に検察官が釈放するのは,
 裁判官に勾留取消請求を認められることを防ぐためであると考えられますので
 事実上,勾留取消請求申立が認められたものであるといえます。


● 傷害罪で現行犯逮捕され,勾留後に国選弁護人に選任された事案

本人は罪を認めていたものの,被害者と示談する意向がなかったため
勾留の要件が認められないとして,徹底抗戦することにしました。
そこで,釈放されても罪証隠滅や逃亡を行わない旨の誓約書を本人から
本人が罪証隠滅や逃亡を行わないように監督する旨の誓約書を妻から取得した後,
勾留決定に対して準抗告を行いましたが棄却されました。
また,改めて勾留取消請求申立を行いましたが却下されました。
さらに,同却下決定に対して準抗告行いましたが棄却されました。
それでもあきらめずに,再度の勾留取消請求(2回目)を行ったところ,
裁判官の判断前に検察官により釈放(満期前)されました。


※本件も,裁判官の判断前に検察官が釈放していますので,
 事実上,勾留取消請求申立が認められたものであるといえます。

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