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貝畑勝則

人にも建物にも優しい真の健康住宅をつくる一級建築士

貝畑勝則(かいはたかつのり) / 一級建築士

有限会社カイハタ建設/カイハタ建設一級建築士事務所

コラム

固定資産税や維持コストを考えると尚更の事

2017年3月9日

テーマ:相続問題

コラムカテゴリ:住宅・建物

核家族化に伴う空き家率上昇


総務省の統計では2013年の空き家数は820万戸で空き家率13.5%と過去最高を記録。

空き家が放置されれば治安上の不安も生じ・・・

需要無く売却できないなど相続人にとっても深刻。

現代の核家族化が及ぼす影響の一つと言え、人によっては大きな悩みとなります。



両親他界後、空き家になる案件が想定できる場合は早くから対策をとることが重要。

これは固定資産税や維持コストを考えると尚更の事となります。



そういう意味では実家の処分に関しては両親の意思決定が出来る時期が望ましく、

まして兄弟が多い場合は相続を考え、これまた尚更の事でしょう。



例えば所有者である親が認知症等の場合は成年後見制度が必要になってきますし、

まして新築工事着工のタイミングとなると厄介な話となってきます。



両親他界後、実家に戻らないのであればそれなりの行動が必要。


さて、残された実家の使い道・・・

①保有し続ける

②住む

③貸す

④売却する


という中で最近問題になっているのが、①保有し続ける

「忙しい」、「手続きが面倒」などの理由で取りあえず・・・って事でそのまま状態。




業を煮やし、国も動きはじめました。

平成27年2月26日施行の空き家対策特別措置法。


「空き家対策特別措置法では著しく保安上の危険となるおそれがある空き家、著しく

衛生上有害となりそうな空き家について強制的に対処できる規定が設けられました」


上物があるから固定資産税が安く、取りあえず取りあえず・・・って方?


特定空家等に対する市町村の改善勧告があると土地に対する固定資産税の特例除外され、

土地の固定資産税が最大で4.2倍にも増額されます。


ご注意下さい。




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