性能(実質住まい満足度)を求め
昨年改正建築士法が施行され建築士制度見直しの概要等基準法が一部改正になりました。
これは建築士に課せられているモラルに一定の縛りを加えながら
更に書面交付や適正代金での契約締結の義務化を徹底し、
結果的に甲乙間でのトラブルを無くすという狙いがあります。
今回の改正としては・・・
①書面による契約締結の義務化
②一括再委託の禁止について
③適正代金での契約締結等の努力義務化
④管理建築士の責務の明確化
⑤免許証提示の義務化
⑥建築設備士の規定
⑦建築士事務所の区分(一級、二級、木造)明示の徹底
⑧暴力団排除規定の整備
⑨建築士に対する国土交通大臣・都道府県知事による調査権の新設
⑩建築士事務所の所属建築士を変更した場合の届出義務等
等々がありますが今回は皆様に影響の出そうな③を取り上げました。
「適正代金での契約締結等の努力義務化」って?
今まで、適正じゃなったの?って思うかもしれません!
正直な話・・・適正じゃありませんでした。
というより適正じゃない会社が多く見受けられるので今回の改正となった訳です。
実は弊社もその一社です。
これは弊社が設計・施工・管理すべて引き受ける一括請負の会社で、設計監理を
行う設計事務所と、施工を行う建設業としての工務店を兼ねているのです。
私自身、設計事務所の管理建築士であり工務店の代表取締役となっています。
このようなスタイルは今では、結構当たり前で例えばハウスメーカーなどは
当然、一括請負(下請け?)で・・・
弊社の様な小規模な会社でもまだ多く見られます。
何故、改正になったか・・・
それは設計費用が無料だからです!
建物の契約に於いて工務店としての建物を造る適正対価は頂くものの
設計事務所としての設計管理費用を頂かない会社が多いのです。
頂かないまでは施主様目線では良いのですがトラブルになった時に困る!
という事で今回はいわゆる指摘改正です。
建築請負契約はするものの設計工事監理に特化した書面による契約が無い事。
結果的に業務を行う建築士事務所の責任が不明確になり建築紛争になる恐れがある!
という事です。
ただ今回の改正は延べ面積300㎡を超える建築物に限られるもので300㎡
以下の建物に関する契約などは各設計事務所に努力義務と留められています。
今回の改正で初めて知った方もいるかもしれません!
そうです! 設計料って無料のところが多いんです。
ただ、これからはちょっと無理のようです。
適正価格の設計料?
弊社ではなるべく施主様負担の掛からぬ様に今後、吟味したいと思います。
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