住宅を購入する際に知っておくべき、住宅ローン控除について
住宅購入前にどれくらいの費用がかかるか知ることで慌てずに済む
人生で最も大きな買い物である住宅。どのような建物を選ぶかによって諸費用は変わってきます。とはいえ、共通で必ずかかってくる費用もあります。住宅を購入する前に何にどれくらいの費用がかかるのか大雑把にでも知っておく必要があります。
必要な経費を知っておくことで予算管理をしやすくなり、もし予定を変更する場合にも対応しやすくなります。経費を知らなければ、適切な対応もできないことになります。住宅購入はライフプランの一環であることは前回お話しした通りです。
それでは、住宅購入にかかる費用を実際に見ていきます。
住宅購入費用のうち、本体の建築費が7割だが、ほかの費用も無視できない
住宅購入で最もお金がかかるのは、建物本体の工事費です。この工事費が約7割を占めます。残りの約2割が付帯工事費といわれるものです。解体工事関連費用や造成工事費用、基礎補強工事関連費用、インテリア・電設関連費用などがそれにあたります。
住宅は、当然のことですが、建てたら終わりというものではありません。生活を快適にするためには欠かせない工事もあります。ただし、インテリアやエクステリアに関する費用は削減が可能で、家主の好みに応じて費用を調整することができます。
住宅購入には税金のほかさまざまな費用がかかる
最後の約1割がその他経費です。思った以上に高額になるケースもありますので、詳しく説明していきます。
まず請負契約時にかかる印紙税です。印紙税は請負契約金額に応じて定められていて、現在軽減税率の適用があるため1~3万円程度です。
次に登録免許税です。一つ目は住宅の引き渡しを受けた時にする所有権の保存登記に課される税です。こちらも現在個人が住宅用で購入する場合、要件を満たせば法務局の認定価額の0.15%(※1)です。二つ目は住宅ローンを借りる時に設定される抵当権設定登記をした時に課せられる税で、借入れ金額の0.1%です。現金で購入する場合はかかりません。
※1認定長期優良住宅、認定低炭素住宅に関しては0.1%です。
銀行で借入をする場合、登記に間違いがあると大変な事になるので司法書士に委任して
登記をするため費用がかかります。司法書士の手数料は保存登記と抵当権設定登記を合わせると12~16万円程度です。現金で購入する場合は自分で登記をすることもでき、司法書士に払う手数料は浮きますが、専門知識がモノをいう世界なので、司法書士に任せた方がよいでしょう。そして、ご存知のとおり消費税がかかります。通常通り8%課されます。
更に、忘れた頃にやってくるのが不動産取得税です。不動産を取得すると個人・法人関係なく課されるものです。しかし、こちらも現在個人が住宅用で購入する場合、要件を満たせば住宅の固定資産税評価額から一定額が控除されるため、全くかからない場合もありますが、控除額を超えた場合は控除後の固定資産税評価額に3%が課税されますので注意が必要です。
この他に建物の表題登記費用がかかります。こちらは建物の完成間近にする登記で建物の面積、配置などを家屋調査士が図面にして登記します。新築一戸建ての場合は、建物の床面積によりますが、8~12万円程度は必要です。
また、銀行で借入をする場合には事務手数料、保証料がかかり、火災保険にも必ず加入しなければならないため、火災保険料、ご自分が不安な場合は地震保険料もかかります。木造の場合保険の内容によりますが、20~50万円はかかります。
※この辺のお話は詳しく別の投稿でご説明します。
以下、総額でどの程度になるか、過去の具体例をあげておきます。
建坪30坪程度
建物工事費...........................1800万円
外構費.......................................100万円
その他付帯工事費用等.......150万円
税金および登記費用................60万円
銀行保証料等............................60万円
火災保険......................................30万円
合計 2200万円
※あくまで一例です。個々のケースによって差異が出る場合がありますので
ご注意下さい。
このように住宅購入には本体工事以外にもさまざまな費用がかかります。ハウスメーカーと入念に話し合い、どれだけかかるか最初に把握することが重要です。